民法のはなし
民法という法律を知りたいと希望する人たちにこの法律の基本的知識を提供する。初めて民法を学ぶ人たちのための入門書。民法が日常生活においてどのように運用され、機能しているのか事例を示して解説する。(2019.3.31)
定価 (本体3,200円 + 税)
ISBN978-4-87791-297-0 C1032 291頁
- はじめに
- 第I篇 民法とはどのような法律なのか
- 第1章 民法とはどのような法律なのか
- 1 民法典はどのような構成となっているか
- 2 民法というのは何を見ればわかるのか
- 3 民法と刑法との関係はどうか
- 4 民法と商法との関係はどうか
- 5 民法と訴訟法との関係はどうか
- 第2章 民法の基本原理とは何か ―財産法と身分法―
- 所有権の絶対性と権利の濫用について【事例】
- 第3章 民法上の権利の主体となる者 ―権利を持つ者、義務を負担する者―
- 1 権利能力と行為能力
- (1) 権利能力を有する者 ――その1 自然人
- (2) 胎児の権利能力【事例】
- (3) 失踪宣告【事例】
- (4) 同時死亡の推定【事例】
- 2 権利能力を有する者 ――その2 法人【事例】
- (1) 公法人と私法人
- (2) 社団法人と財団法人
- (3) 法人の登記
- (4) 一般法人と公益法人
- (5) 法人の機関
- (6) 法人の権利能力
- (7) 法人の行為能力と不法行為能力
- (8) 法人の消滅
- 3 行為能力と制限行為能力者制度【事例】
- 制限行為能力者制度
- 〔未成年者〕
- 〔成年被後見人〕
- 〔被保佐人〕
- 〔被補助人〕
- 〔制限行為能力者と後見登記など〕
- 〔日常生活行為と制限行為能力者〕
- 4 制限行為能力者の相手方の保護【事例】
- 1 権利能力と行為能力
- 第1章 民法とはどのような法律なのか
- 第II篇 物の得喪
- 第1章 民法上の権利の主体【事例】
- 動産と不動産(特定物・不特定物、主物・従物、元物・果実)
- 第2章 売買と目的物の所有権の移転【事例】
- 第3章 不動産取引と登記 ―登記の仕組み―【事例】
- 1 不動産取引における登記の機能
- 2 登記制度概説
- (1) 登記簿の構造【事例】
- (2) 登記手続と権利証【事例】
- (3) 仮登記【事例】
- 第4章 道産取引と占有 ―即時取得制度―【事例】
- 1 動産と取引 ――不動産の場合と比較して
- 2 引き渡しの方法
- 3 即時取得制度
- 4 盗品と遺失物の例外
- 第5章 時効制度
- 1 取得時効制度【事例】
- 2 消滅時効制度【事例】
- 3 時効の遡及効と時効の援用など
- 4 消滅時効の完成を阻止する事由……. 完成猶予と更新
- 第1章 民法上の権利の主体【事例】
- 第III編 契約
- 第I章 契約とは何か
- 1 契約自由の原則
- 2 契約の分類はどのようにされているか
- 第2章 契約の成立
- 1 代理人による契約【事例】
- 2 表見代理制度【事例】
- 3 狭義の無権代理
- 第3章 契約の効力
- 1 契約と公序良俗【事例】
- 2 通謀虚偽表示と錯誤【事例】
- (1) 単独虚偽表示(心裡留保)
- (2) 通謀虚偽表示
- (3) 錯誤
- 3 詐欺による意思表示と強迫による意思表示【事例】
- (1) 詐欺による契約
- (2) 強迫による契約
- 第4章 契約の解除【事例】
- その意義と要件
- 第5章 定型約款について【事例】
- 1 普通取引約款の意義
- 2 「定型約款」とは何か
- 3 「定型約款」に対する規制
- 4 「定型約款」の変更の際に気をつけなければならないこと
- 第6章 売買契約【事例】
- 1 一番契約らしい契約といえば
- 2 手付
- 3 売買契約の効果として
- 第7章 不動産の賃貸借
- 1 賃貸借の期間【事例】
- (1) 借地権の期間
- (2) 借地権と更新
- (3) 新しい類型の借地権
- (4) 借家権の場合
- (5) 新しい類型の借家権
- 2 その他の問題点
- 3 敷金【事例】
- 4 権利金【事例】
- 1 賃貸借の期間【事例】
- 第I章 契約とは何か
- 第IV編 損害賠償制度について
- 第I章 債務不履行による損害賠償【事例】
- 1 履行遅滞
- 2 履行不能
- 3 不完全履行
- 4 債務者の責に帰すべき事由
- 5 過失とは何か
- 6 損害とは何か
- 7 損害賠償をすべき範囲はどうなるか
- 8 損害賠償の方法
- 9 損害賠償の範囲についての例外
- (1) 損害賠償額の予定
- (2) 過失相殺・損益相殺
- (3) 例外としての金銭債務
- 第2章 不法行為による損害賠償制度【事例】
- 1 不法行為の成立要件
- (1) 権利侵害―違法性
- (2) 違法性阻却事由
- (3) 損害の発生
- (4) 故意・過失
- 2 過失責任と無過失責任
- (1) 危険責任の考え方
- (2) 原因責任の考え方
- (3) 報償責任の考え方
- 3 責任能力
- 4 損害賠償請求者
- 5 損害賠償請求権の時効【事例】
- (1) 責任無能力者を監督する者の責任
- (2) 使用者責任
- (3) 土地工作物の瑕疵に対する責任
- (4) 動物の占有者の責任
- (5) 共同不法行為
- 1 不法行為の成立要件
- 第V編 権利の実現と救済 ―権利の実現はどのように図られるか―
- 第1章 現実的履行の強制【事例】
- 第2章 債権者代位権と債権者取消権【事例】
- 1 債権者代位権
- 2 債権者取消権
- 第3章 債務の履行と担保制度 ―物的担保制度と人的担保制度―【事例】
- 1 質権
- 2 抵当権
- (1) 不可分性
- (2) 物上代位性
- (3) 付従性
- 3 担保と連帯保証
- 4 売渡担保と譲渡担保
- 5 相殺について
- (1) 相殺の意義
- (2) 相殺の要件
- (3) 相殺の効果
- 6 身元保証制度
- (1) 身元保証の意義
- (2) 「身元保証ニ関スル法律」による規制
- 第4章 債務の弁済 ―無権利者に対する弁済と弁済者の救済―
- 1 弁済の機能
- 2 弁済したことの証明手段
- 3 受取証書の機能と債権証書の機能
- 4 無権利者への弁済が保護を受ける場合について
- (1) 受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- (2) 預金者保護法の制定による準占有者に対する弁済規定の修正
- (3) 受取証書の持参人に対する弁済
- 第VI編 親族法・相続法
- 第1章 家族法の特色
- 第2章 「親族」とは何か
- 1 家族関係と公示
- (1) 戸籍は日本国民の証明
- (2) 戸籍の基本構造
- 2 戸籍と住民基本台帳
- 3 家事事件とその処遇
- 4 親族関係はどのような場合に発生するのか
- 5 親族関係はどのような場合に終了するのか
- 6 親族ということにはどのような効果があるのか
- 1 家族関係と公示
- 第3章 婚姻
- 1 婚姻の効果【事例】
- 2 内縁の夫婦とはどのようなものか【事例】
- 3 離婚制度
- 4 離婚の種類と方法【事例】
- (1) 協議離婚について
- (2) 判決離婚について
- (3) 調停離婚と審判離婚
- 5 離婚の効果
- (1) 身分上の効果
- (2) 財産上の効果
- 第4章 親子
- 1 実親子関係【事例】
- (1) 嫡出子
- (2) 非嫡出子
- 2 養親子関係【事例】
- (1) 普通養子制度
- (2) 特別養子制度
- 1 実親子関係【事例】
- 第5章 扶養の権利・義務
- 1 夫婦間の扶養と未成熟子の扶養【事例】
- 2 扶養義務を負担するのはだれか【事例】
- 3 扶養の方法とその程度【事例】
- 4 扶養の当事者が多数いる場合にはどう処理するのか【事例】
- 第6章 相続制度について
- 1 どうして相続は起こるのか
- 2 相続人・相続順位・相続分【事例】
- 3 配偶者居住権の保護
- 4 寄与分など
- 5 相続の効果の遺産分割
- 6 相続の放棄と承認【事例】
- (1) 相続の放棄
- (2) 限定承認
- (3) 単純承認
- 7 遺言とは、どのような制度でどのように運営されているか【事例】
- 8 遺言をすることができる能力【事例】
- 9 遺言はどのような方法でするのか【事例】
- 10 一度した遺言をとりやめることができないか【事例】
山川一陽(やまかわ・かずひろ)
- 1968年 日本大学法学部卒業
- 東京地方検察庁検事、広島地方検察庁検事、法務省民事局付検事などを経て
- 現在 日本大学名誉教授・博士(法学)
- 専攻 民法
- 主著
- 「仮登記担保と実務」 (金融財政研究会)
- 「民法コンメンタール〔相続2〕」(きょうせい)
- 「民法総則講義(第6版)」(中央経済社)
- 「物権法講義(第3版)」(日本評論社)
- 「担保物権法(第3版)」(弘文堂)
- 「親族法・相続法講義(第6版)」
- その他
堀野裕子(ほりの・ひろこ)
- 1994年 日本大学大学院法学研究科博士前期課程修了
- 2007年 公認会計士試験合格
- 現在 日本大学・神田外語大学・税務大学校 各講師
- 専攻 民商法
- 共著
- 『説明義務の理論と実際』(新日本法規出版株式会社)
- 『相続法改正のポイントと実務への影響』 (日本加除出版株式会社)
- その他
初めて民法を勉強しようとする方へ
これから民法の勉強を始めようとする方が、これを楽しく学んでいきたいという気持ちをもたれるのはよく理解できます。しかし、その楽しいという意味が問題です。民法の書物を読みながら、まるで小説でも読んでいるような楽しさを味わいたいとか、もっと極端な言い方をすれば、漫画でも楽しむような気分でということであるとすれば、そのような希望は論外だといわざるをえないでしょう。
なるほど、初めて民法の勉強をするのはたいへんなことです。民法の勉強というのは皆さんが今までにしてきた勉強とは相当異質なものですから、違和感があるでしょう。私だって勉強を始めたときはそうでした。最初に勉強した民法総則の基本書を読んでいっても、まるで森の中にまよいこんだような気分でした。どの木も同じように見えるものですから、どこをどう歩いたらいいのか、あるいは自分がどこを歩いているのかさえわからないというような状態であったと記憶しています。勉強の初めはそんなものです。
やはり勉強が楽しいというのは、勉強をしながら、勉強の成果が着実にあがっていることが感じ取れるようなときということになりましょうから、ここでは、そんな観点から、初めて民法を勉強する皆さんにとって能率のいい勉強ということを考えながら、多少のアドバイスをしてみることとしたいと思います。
最初に民法の本を読んで、まるでいつも同じページを読み続けているのではないかというような錯覚さえ受けたというのが私の実感でした。砂を噛むような勉強という感じでしたけれども、今にして思えば、民法というものの仕組みや民法の全体像というものがどうなっているのかを理解せず、いきなり民法総則の本にとりついたりしたからこんなことになったような気がします。やはり初めての道を歩くのだって大まかな地図というものが必要でしょう。
民法総則の勉強を始めるについても、まず、大まかでもいいですから民法の全体の構造がどうなっているのかを理解し、民法総則というのはその中でどのような役割を果たしているのかを理解しておくことが必要となります。そして、本を読みながら、今、自分は民法全体の中のどこを歩いているのかというようにときどき考えてみることです。
この民法全体の地図にあたるものをどうやって手に入れるかですが、民法の条文の全体をじっくり眺めて考えてみるのもいいでしょう。しかし、初学者にとっては、これだけでは無理でしょう。そうなるとやはり、民法全体について概説した本を読んでみておくことです。また、授業の最初にも多くの先生方がそういう鳥瞰図を示すような話をしてくださると思うのです。授業というのはばかにならないものです。
条文が難しくてたいへんだという心配をされるのも理解することができます。でもだんだん慣れてきます。沢山ある条文を記憶する必要があるのかという点は、次のように考えれば気が重くならなくてすむでしょう。つまり、私たちの勉強はとりあえず、この条文の解釈ということになります。基本書といってもたかだか条文の解説書にすぎません。そうなるとやはり条文は大切ということになります。できれば記憶したほうがいいでしょう。でも、最初から記憶してやろうなんて考えると、ノイローゼになってしまいます。むだな努力でしょう。それよりも、本を読んでいて条文が引用されている箇所に来たら面倒がらずに六法をめくるということが大切です。そうしているうちに、だいじな条文については自然と記憶に残ってきます。そう心配することはありません。また、六法は勉強に際して手もとに置くことができます。正確な条文が何条にあるかまでわからなくても、開いてみればいいわけです。どのあたりにあるかがわかるくらいだっていいんです。ともかく、そのような態度で勉強をしているうちに、主要な条文については自然と記憶できます。
ついでに言っておきますと、この六法というのは、民法の勉強に際して絶対に必要なものです。必ず手もとにおいてまめに引くことが要求されます。どこの出版社のものでもけっこうですが、やはり、定評のあるものとして有斐閣の「ポケット六法」や三省堂の「デイリー六法」や「模範小六法」などが便利でしょう。最後のものは、各条文に関連する判例の要旨が登載されており便利です(有斐閣の「判例六法」も同様です)。どれでもそれほど変わりがありませんから、自分でこれを手に取ってみて、感じがいいものを選択されるといいでしょう。これからの勉強生活の伴侶ともなるものです。自分が知っている条文であっても、そのつど引いておくことです。皆さんが高校生のころ英語を勉強した際に英語の辞書をまめに引いたように、六法というものはまめに使うことです。
どの本を読んだらいいのかというのも、けっこう考えこませるものかもしれません。この点についてはやはり、自分が講義を聴講している先生が指定された教科書が第一です。その先生が執筆されているものであればなおいいでしょう。指定された教科書がよほどおかしいような本でなかったらこれで十分です。最初のうちですから、なまじ難しい本にとりついたりしないほうがいいと思います。
授業にはきちんと出てください。ただ漠然と出ているだけではいけません。その時間に講義されるところは、事前にわかっているのですから、少なくとも教科書は読んでおきなさい。そして、授業中に大ざっぱなノートをとり、これをその日のうちに整理してみるのです。そうすると、うまく整理できないところが出てきます。授業で十分に理解できていなかったところが、えてしてそうなります。教科書で調べ、それでもよくわからないようなところは、次回の授業の終わりに直接先生にきいてノートを完結することです。先生は、学生からいろいろときかれることについては、いやがることはないはずです。「研究室においで」と言ってくださったり、喫茶店に誘ってくださるかもしれません。なるべく、大学の先生と直接に接しておくこともいいことです。
具体的なノートのとり方ですが、決まりきったものがあるわけではありません。各人が工夫することです。でも一つの方法を示せば、次のような方法はどうでしょうか。まず、講義には休まずに出て継続したノートとすること。ノートは原則として、講義中には粗っぽい梗概程度のものにとどめ、きれいに書くなどという必要はありません。ノートの左側半分をゆったりと使い、字も大きく、要点のみをとっていきます。余白が残るくらいでいいです。ノートをとることに夢中になって講義に身が入らないようでは困りますから、いろいろな略語や記号などを自分なりに決めておき、ノートをとる作業が講義を聴くについて邪魔にならない程度とすることです。
問題は、これを授業後に整理することです。ここにこそ各人の工夫や努力が成果をあげる余地があります。余白とされていた右半分を活用することです。いろいろと工夫をしてみて下さい。
自分なりの充実したノートができあがっていくのも、民法勉強の楽しみの一つとなります。自分で調べた本や判例などのコピーを貼り付けたりしてもいいでしょう。このようにして完成したノートというものは、のちのちの勉強に際してもかけがえのない資料となるものです。
勉強の進行に応じて、友人と議論してみるのもいいでしょう。この場合は、必ず、相当に実力がある先輩や、できれば先生などに議論に加わってもらうことです。初学者同士ですと、どうしても弁の立つ人の言うことが通ってしまい、むしろ勉強を誤った方向に導いてしまいます。このようなことを十分に注意すれば勉強仲間との議論というのは楽しいし、また相当に実力をつけてくれるはずです。
私が勉強を始めたときには、まず我妻栄先生の民法講義シリーズの民法総則にとりついたものでした。まるで古文を読んでいるような気がしました。現在の本はそれほどでもありません。でも、やはり難しい言葉が出てきます。手近に国語辞典を置きながら勉強するということも必要かもしれません。また、法律学辞典なども手近に置きたいところです。これも六法と同様にまめに引くことです。
最初に民法を勉強するためのアドバイスをしてきましたが、技術的なことばかりお話ししてきました。そこで、多少難しそうなことを言っておきましょう。
さきほどは、当面の勉強は民法の条文に書かれているところを解説した基本書を読んでいくことだと言いました。しかし、少し勉強が進んだら、次のようなことも考えてみてください。要するに条文に書かれているところは必ずしも絶対のものではないということです。条文は重要ですけれども、それぞれの条文は、ある意味で歴史的な所産という側面をもっています。現在ある条文についても、そういう側面を考慮せずに勉強すると、どうしようもない石頭ができあがってしまうかもしれません。ある条文がもつ歴史的な意味とか、その条文ができあがってきた時代の歴史的な背景などについてまでさかのぼって勉強することができるようにまでなれば、民法の勉強が楽しくなってくるといっていいでしょう。
どうも、一方的な話になって恐縮ですが、やはり民法の勉強を始めた当座は、そうそう楽しくばかり勉強はできません。やはり、多少の楽しさが感じられるまでには相当の辛抱が要ります。しばらくは、頑張ってみることです。また機会をみて、勉強の進行状況に応じてアドバイスしていくことにしましょう。
2019年1月1日
著者
- あ行
- 相手方選択の自由 103
- 悪意の第三者 65
- 新しい類型の借家権 149
- 顕名主義 110
- 有体物 56
- 遺産分割 269, 270
- 遺産分割の遡及効 270
- 一部露出説 32
- 一物一権主義 62
- 一般定期借地権 147
- 違法性阻却事由 172
- 違法な利益侵害 172
- 違約手付 141
- 姻族 222
- 姻族関係 231, 232
- 受取証書 214, 215
- 受取証書の持参人に対する弁済 216
- 宇奈月温泉事件 27
- 売渡担保 207
- 縁組意思 253, 254
- 養親子関係 247
- 乙類審判事件 229
- か行
- 解約手付 141
- 火災保険 202
- 過失 160, 161
- 過失責任 174
- 過失責任の原則 25, 161
- 過失相殺 169
- 家庭裁判所 229
- 仮登記 81
- 仮登記の順位保全効 82
- 簡易の引き渡し 85
- 監事 42
- 慣習法 20
- 完成猶予 97
- 間接強制 190, 191
- 監督義務者責任 182
- 監督義務者の責任 181
- 危険責任 176
- 危険責任の原則 184
- 期限付建物賃貸借 149
- 危難失踪 35
- 客観的表示行為 123
- 狭義の無権代理 115
- 協議離婚 240
- 強制履行 189
- 共同不法行為 185
- 強迫による意思表示 125
- 強迫による契約 130
- 寄与分 267
- 緊急避難 173
- 近親婚 236
- 金銭賠償 167
- 具体的過失 161
- 具体的軽過失 163
- 刑法と民法 21
- 刑法の一般予防の効力 21
- 刑法の特別予防の効力 21
- 契約解除と第三者 135
- 契約解除の効果 134
- 契約自由の原則 25, 26, 103
- 契約の解除 132, 157
- 契約の自由とその変容 104
- 契約の成立 107
- ゲゼルシャフト 220
- 結果回避義務 161
- 結果責任主義 174
- 結果予見義務違反 161
- ゲマインシャフト 220
- 原因責任 176
- 検索の抗弁 205
- 現実的履行の強制 157, 188
- 現実の引き渡し 85
- 原状回復主義 168
- 限定承認 271, 272
- 現に利益が残っている 36
- 現に利益が残っている限度 35, 49
- 権利証 68
- 権利侵害 171
- 権利能力 24, 30
- 権利能力の終期 34
- 権利能力平等の原則 24, 31
- 権利の濫用 27
- 権利部 67
- 故意 160, 161
- 合意解除 133
- 合意に相当する審判 230
- 行為能力 30, 45
- 講義 5
- 工作物責任 184
- 公序良俗 117
- 更新 97
- 公正証書遺言 276, 279, 281
- 甲類審判事件 229
- 公的生活関係 18
- 公的扶養 258
- 公法人 40
- 個人主義民法 24
- 個人の尊厳の尊重 26
- 戸籍 224
- 婚 姻 235
- 婚姻意思 237
- 婚姻適齢 235
- 婚姻届 235
- さ行
- 罪刑法定主義 21
- 債権者代位権 193, 194, 195
- 債権者代位権の転用形態 194
- 債権者取消権 193, 195
- 債権者らしい外観を有している者 215
- 債権証書 214
- 債権の時効期間 96
- 催告の抗弁 205
- 再婚禁止期間 236
- 財産上の損害 166
- 財産的法律関係 18
- 催促の抗弁 205
- 財団 40
- 債務者の責に帰すべき事由 160
- 債務不復行による解除 159
- 債務不履行による損害賠償 156
- 詐害の意思 196
- 詐欺による意思表示 125
- 詐欺による契約 127
- 錯誤 119, 123
- 指図による占有移転 86
- 三代戸籍の禁止 225
- 氏 225
- 敷金 152
- 事業用借地権 147
- 時効完成後に債務の承認書 97
- 時効制度 90
- 時効制度の存在理由 91
- 時効の援用 96
- 時効の遡及効 96
- 自己責任の原則 174
- 死後認知 270
- 自己の財産におけると同一の注意義務 163
- 自己のためにするのと同一の注意義務 165
- 死後離縁 256
- 地震売買 150
- 自然血族 231
- 自然血族関係 231
- 自然人 30
- 質権 198
- 実親子関係 247, 248
- 失火責任法 174
- 実質的審査権 80
- 失踪宣告 34
- 失踪宣告と再婚 36
- 失踪宣告の取消 35, 37
- 嫉妬建築事件 28
- 私的自治の拡張の機能 110
- 私的自治の補充の機能 109
- 私的生活関係 18
- 私的扶養 258
- 私的法律関係 18
- 自筆証書遺言 276, 277
- 私法人 40
- 資本家階級 26
- 社員総会 42
- 社会的に相当な行為 172
- 借地権と更新 146
- 借地権の期間 145
- 借家権の対抗力 150
- 借用証書 214
- 社団 40
- 重過失 163
- 重婚 235
- 従物 58
- 住民基本台帳 228
- 取得時効 90
- 取得時効制度 92
- 主物 58
- 使用者 182
- 使用者責任 182, 183
- 譲渡担保 207, 208
- 消滅時効 93
- 証約手付 141
- 条理 20
- 除籍 228
- 所有権絶対の原則 24
- 所有権の絶対の原則と権利の濫用 26
- 信義誠実の原則 166
- 親権者指定の審判 252
- 親族 222, 233
- 親族関係 231
- 人的担保制度 197
- 審判離婚 243, 244
- 心裡留保 120
- 推定 39
- 推定の及ばない子 250
- 推定を受けない嫡出子 249, 250
- 推定を受ける嫡出子 250
- 随伴性 203
- 生活扶助の義務 259
- 生活扶助の義務としての扶養 260
- 生活保持の義務 259
- 生活保持の義務としての扶養 260
- 制限行為能力者 46, 48
- 清算法人 45
- 精神病離婚 242
- 正当な業務行為 172
- 正当防衛 172
- 成年被後見人 49
- 責任能力 178
- 責任無能力者 180
- 責任無能力者を監督する者の責任 180
- 善管注意義務 163, 164
- 全部露出説 31
- 占有改定 85
- 相殺 209
- 相殺適状 210
- 相殺の効果 210
- 相殺の要件 210
- 造作買取り請求権 151
- 相続欠格 269
- 相続順位 264
- 相続制度 263
- 相続人 264
- 相続人廃除 269
- 相続の承認 271
- 相続の放棄 272
- 相続分 264
- 双務契約 59, 105
- 即時取得制度 87
- 訴訟法 23
- 損益相殺 169
- 損害 166, 173
- 損害賠償額の予定 168
- 損害賠償請求権の時効 179
- 損害賠償の範囲 168
- た行
- 対抗案件 62
- 代襲相続 265
- 第三者の詐欺 129
- 第三者の範囲 65
- 胎児 33
- 胎児の権利能力 32
- 代替執行 190, 191
- 代諾縁組 254
- 代理 108
- 代理権授与の表示による表見代理 114
- 代理権限外行為による表見代理 114
- 代理権消滅後の表見代理 115
- 代理権の濫用 111
- 代理人による契約 108
- 建物 61
- 建物買取請求権 147
- 建物譲渡特約付借地権 147
- 単純承認 273
- 単純保証 206
- 男女の本質的平等 26
- 遅延賠償 157
- 嫡出子 247, 248
- 嫡出でない子 247, 251
- 嫡出否認の訴 250
- 抽象的過失 161
- 抽象的軽過失 163
- 調停調書 243
- 調停に代わる審判 244
- 調停前置主義 230, 243
- 調停離婚 243
- 直接強制 189, 190
- 直系 222
- 賃借権の対抗要件 145
- 賃貸借 144
- 賃貸借期間 145
- 通常生ずべき損害 167
- 通謀虚偽表示 119, 120
- 通謀虚偽表示規定(94②)の類推適用 122
- 定期行為を目的とする契約 134
- 定期借地権 147
- 定型約款 104, 137
- 定型約款の変更 139
- 締結の自由 103
- 抵当権 199, 200
- 手付 141
- 手付損、手付倍返し 141
- 補賠償 157
- 登記識別情報 69, 80
- 登記請求権の履行を確保 194
- 登記制度 61
- 動機の錯誤 124
- 登記簿 57
- 動産 56
- 同時死亡の推定 38
- 同時存在の原則 38
- 同時履行の抗弁 215
- 同時履行の抗弁権 59
- 盗品と遺失物の例外 89
- 動物の占有者の責任 185
- 特殊の不法行為 180
- 特別受益者の相続分 268
- 特別審判事件 230
- 特別の寄与 267
- 特別法 19
- 「特別方式」の遺言 276
- 特別法は一般法に優先する 22
- 特別養子制度 256
- 土地 61
- 土地工作物の瑕疵に対する責任 183
- 取壊し予定建物賃貸借 149
- な行
- 内縁 237
- 内心的効果意思 123
- 内容の錯誤 124
- 内容の自由 103
- 日常生活行為と制限行為能力者 52
- 任意代理 110
- 認知 252
- 根抵当権 203
- ノート 5
- は行
- 配偶関係 231, 232
- 配偶者居住権 266
- 配偶者の短期居住権 266
- 配偶者の長期居住権 266
- 背信的悪意者 66
- 売買契約 140
- 売買契約の効果 142
- 売買は賃貸借を破る 150
- 破綻主義 242
- 判決離婚 240
- 判例法 20
- 引き渡 85
- 非財産的な損害 166
- 非占有移転担保 200
- 非典型担保契約 208
- 被保佐人 50
- 被補助人 51
- 秘密証書遺言 276, 279, 280
- 表見代理制度 112, 113
- 表示意思 123
- 表示上の錯誤 124
- 被用者 182
- 表題部 67
- 夫婦別産制 245
- 不可分性 201
- 不完全履行 158, 160
- 普通失踪 34
- 普通取引約款 137
- 普通方式による遺言 276
- 「普通方式」の遺言 276
- 普通養子制度 253
- 物上代位性 202
- 物的担保制度 197, 204
- 物的編制主義 67
- 不動産 56
- 不動産賃借権 144
- 不動産取引 61
- 不法行為による損害賠償請求権 179
- 扶養 258
- 扶養義務 260
- 分別の利益 207
- 弁済 214
- 片務契約 105
- 放棄 271
- 傍系 222
- 方式の自由 104
- 報償責任 176
- 法人 31
- 法人の権利能力 43
- 法人の行為能力 43
- 法人の消滅 44
- 法人の不法行為能力 44
- 法定解除 133
- 法定血族 232
- 法定血族関係 231, 236
- 法定代理 110
- 法の下の平等 26
- 保証 204
- 保証の随伴性 205
- 本籍 224
- ま行
- 未成年者 46
- 身分から契約へ 25
- 身分的法律関係 18
- 身元保証 211
- 民事執行法 23
- 民事訴訟法 23
- 民事特別法 20
- 民事法定利率 170
- 民法 18
- 民法と商法 22
- 民法の法源 19
- 無過失責任 174, 177
- 無権代理 112
- 無権代理行為の追認 115
- 無効行為の転換 280
- 無償契約 105
- 物 56
- や行
- 約定解除 133
- 遺言 274
- 遺言能力 275
- 有償契約 105
- 有責主義 241
- 預金者保護法 216
- 預金者保護法の制定 216
- ら行
- 離縁制度 255
- 履行遅滞 158
- 履行の着手 141
- 履行不能 158, 159
- 離婚原因 241
- 離婚制度 239
- 離婚の効果 244
- 離婚の種類 239
- 理事 42
- 流質 198
- 留置的機能 200
- 連帯保証 204, 206
- 労働者階級 26
- 六法 4