UNDPガバナンスの変容 ラテンアメリカにおける現地化政策の実践から

真嶋麻子
書影『UNDPガバナンスの変容』

途上国の持つ資源の取り込みによって行われる開発業務の現地化政策は、国際機構としてのUNDPと途上国との接点を拡大させ、UNDPのガバナンスを変容させる。チリ、アルゼンチン、グァテマラでの活動を通して探る。(2023.3.20)

定価 (本体4,500円 + 税)

ISBN978-4-87791-319-9 C3032 279頁

目次

  • 図表一覧
  • 略語一覧
    • はじめに
      • (1) 研究の背景および問い
      • (2) 本研究の目的
    • 序章
      • 第1節 先行研究における位置づけ
        • (1) 国際機構の変容要因の分析において途上国はどのように扱われてきたか
        • (2) 途上国の格闘の舞台となる国際機構 ――社会経済分野で
        • (3) 途上国問題と格闘する国際機構 ――社会経済分野で
        • (4) 国際機構における政策形成と事務局の機能
        • (5) 先行研究における本研究の位置づけ
      • 第2節 分析視角: UNDPと現地化政策
        • (1) 国連開発計画(UNDP)の概要と先行研究
        • (2) 途上国開発業務の現地化
      • 第3節 史資料
      • 第4節 構成
  • 第1部 現地化政策の制度化 ――周辺地域との回路としての現地化政策
    • 第1章 第二次世界大戦後の国際開発体制の成立とUNDP
      • 第1節 第二次世界大戦後の国際開発体制の成立とUNDPの誕生
        • (1) 第二次世界大戦後の国際開発体制の成立
        • (2) 米国中心の国際開発体制の揺らぎ
        • (3) 新たな国際開発体制の模索と挫折、UNDPの誕生
      • 第2節 UNDPの特徴
        • (1) UNDP設立の目的と任務
        • (2) 意思決定の仕組み
        • (3) 開発業務の実施様式
        • (4) 財源
      • 第3節 小括
    • 第2章 現地化に向けた機構改革と政策変遷の系譜
      • 第1節 経済開発と国別計画の導入、南北対立 ――設立から1970年代
      • 第2節 累積債務危機、国家主導型開発の変貌 ――1980年代から1990年代前半
        • (1) 累積債務危機と途上国開発の転換
        • (2) UNDPの対応と国内機関による実施(NEX)
      • 第3節 人間開発、民主的ガバナンス、持続可能な開発 ――1990年代中盤から後半
        • (1) 人間開発論とガバナンス論の登場
        • (2) 国家主導型開発の相対化
      • 第4節 MDGsからSDGsへ ――2000年代以降
        • (1) 国際社会全体での開発目標と援助効果、ハーモナイゼーション
        • (2) さらなる分権化と多アクターとの連携
      • 第5節 小括
    • 第3章 現地化政策が制度化された背景
      • 第1節 キャパシティ・スタディと国連開発システムの改革
        • (1) キャパシティ・スタディの改革案
        • (2) キャパシティ・スタディへの反応と果実
      • 第2節 技術協力についての改革案と発展途上国のエンパワメント
        • (1) 技術協力の見直しについての提案
        • (2) 「技術協力の新たな次元」の採択 ――1975年6月の管理理事会
        • (3) 「技術協力の新たな次元」に含まれなかったポイント
      • 第3節 財政危機への対応策
        • (1) UNDPの財政危機
        • (2) 財政危機への対応と資金の現地化
      • 第4節 小括
  • 第2部 現地化政策の運用とその変容 ――民主化・平和構築期のラテンアメリカでの実践から
    • 第4章 現地化政策の運用概要
      • 第1節 資金およびスタッフにみる現地化 ――データからみえること
        • (1) スタッフの現地化
        • (2) 実施主体の現地化
        • (3) 資金の現地化
      • 第2節 現地化政策の運用とラテンアメリカ
        • (1) 資金の現地化をめぐる地域差
        • (2) ラテンアメリカ諸国におけるUNDPプログラム支出の推移
        • (3) ラテンアメリカ諸国における資金の現地化
        • (4) ラテンアメリカ諸国出身の専門職員の推移
      • 第3節 小括
    • 第5章 現地化政策の運用(1)チリにおけるUNDPスタッフの行動から
      • 第1節 現地化政策と「リサイクリング」
      • 第2節 チリの政治状況とUNDPの開発政策
        • (1) 1973年クーデター期のチリ
        • (2) 1973年クーデター以前のチリとUNDP
        • (3) クーデター後のチリとUNDP
      • 第3節 ガブリエル・ヴァルデスRBLAC局長による亡命チリ人への援助
        • (1) ヴァルデスとキリスト教民主党
        • (2) 国連時代のヴァルデス(1)クーデター後のチリ政治への懸念
        • (3) 国連時代のヴァルデス(2)亡命者たちへの職の紹介
      • 第4節 小括
    • 第6章 現地化政策の運用(2)アルゼンチン現地事務所の行動から
      • 第1節 アルゼンチンの政治状況 ――1976年軍事クーデターから1983年民政移管期を中心に
        • (1) 軍事政権と汚い戦争
        • (2) 民政への移行期における課題
      • 第2節 軍政期アルゼンチンにおけるUNDP現地事務所の行動
        • (1) 国別計画書の位置づけ
        • (2) 第三次国別計画書
        • (3) 第四次国別計画書
      • 第3節 国別計画書における方針変化とUNDP現地事務所の役割
        • (1) 移行期における国別計画とUNDP現地事務所のリーダーシップ
        • (2)現地化政策の帰結としての政策変容
      • 第4節 小括
    • 第7章 現地化政策の運用(3)グァテマラにおける市民社会組織との連携
      • 第1節 グァテマラ寡占支配構造の形成と内戦
        • (1) 寡占支配構造の形成
        • (2) 改革の試みとその鎮圧、内戦
        • (3) マヤ先住民族に対する暴力(1970年代末~1980年代初頭)
        • (4) 寡占支配構造の継続
      • 第2節 内戦後平和構築と市民社会組織との連携 ――PASOCの例
        • (1) PASOC立案の背景
        • (2) プログラムの概要
        • (3) PASOCとグァテマラの市民社会組織
        • (4) PASOCとグァテマラ政府
      • 第3節 開発審議会の活用
        • (1) PASOCとグァテマラにおける住民参加制度
        • (2) 開発審議会の起源と「住民参加」が持つ意味
        • (3) 開発審議会の今日的役割
        • (4) 開発審議会の活用と現地化政策の課題
      • 第4節 小括
    • 第8章 現地化政策の運用(4)民主的ガバナンス概念とグァテマラ
      • 第1節 民主的ガバナンスとPASOC
        • (1) ガバナンスをめぐるUNDPの政策
        • (2) 「民主的ガバナンス」の登場
        • (3) 紛争後社会における復興・開発と民主的ガバナンス
        • (4) PASOCと民主的ガバナンス
      • 第2節 グァテマラにおける民主的ガバナンス概念の育成
        • (1) グァテマラ版『人間開発報告書』
        • (2) 民主的ガバナンスとは何か ――グァテマラ社会からの問いかけ
        • (3) PASOCへの参加団体からみた民主的ガバナンス概念
      • 第3節 小括
    • 終章 新たな国際機構への理解に向けて
      • (1) 本書で明らかになったこと
      • (2) 「開発業務の現地化」という分析視角の有用性と限界
      • (3) 国際機構論における位置づけ
    • あとがき
    • 主要参考文献
    • 聞き取り調査対象者一覧
    • 著者略歴
    • 索引

著者紹介

真嶋麻子(ましま・あさこ)

津田塾大学学芸学部国際関係学科卒業。フェリス女学院大学大学院国際交流研究科修士課程修了、修士(国際交流)。津田塾大学大学院国際関係研究科博士後期課程単位取得後退学。津田塾大学助教、専修大学非常勤講師、武蔵野美術大学非常勤講師などを経て、現在、日本大学国際関係学部助教。

専門は、国際関係学、国際機構論。主な論文に、「途上国開発における現地化の機能―体制移行期のアルゼンチンへのUNDPの対応から」(『国際政治』第186号、2017年)、「発展途上地域の生活と環境―自然の権利をめぐる国際法廷での審理から」(日本大学国際関係学部『生活科学研究所報告』第43号、2021年)、「SDGsとは何か―貧困のない世界への変革」(『経済』第310号、2021年)など。

まえがき

はじめに

(1) 研究の背景および問い

発展途上国の開発をめぐる理念と現実との衝突はたびたび生じる。それは、国際政治レベルの衝突と、国際開発理念と途上国の現実との間の衝突との2つのレベルに分けて考えることができる。

第一の国際政治レベルでの衝突の一方の極には、「欠乏からの自由」「人間の潜在能力の開花」「持続可能な開発」といった、第二次世界大戦後の世界で規範化されてきたトランスナショナルな開発理念がある。しかし国際政治においては、こうした開発理念のみが各国の行動の動機となることは稀である。実際には、開発援助を手段として冷戦体制において勢力を拡大することや、自国経済を繁栄させるために海外市場を確保し資源を開発することが途上国開発に参与する諸国家の動機となってきた。あるいは、低開発の諸国を資本主義世界に組み込むといったグローバルな動機もあるだろう。近年、中国をはじめとする新興国が国際開発の担い手としての存在感を増している*1。こうした国際開発の担い手の多様化は、国際開発を取り巻く権力構造の多極化という意味では、一概に批判されるべきものではない。ただし、新たに登場した開発の担い手もまた、搾取と乱開発を繰り返すにすぎないのであれば、国際政治における開発の主導権争いが拡張しただけであり、従前からの自国の繁栄のための途上国開発の延長にとどまる。そこでは、生活の改善を願い、基本的自由の拡大を望む人びとから国際開発がますます乖離していくことは避けられないであろう。

第二の国際開発理念と途上国の現実との衝突については、様相はやや複雑である。この場合の国際開発理念とは、上述したトランスナショナルな開発理念であり、「途上国」は、途上国政府を中核としたエリート層と民衆といった多様な階層を含んでいる。開発理念と途上国の現実とが衝突するとき、トランスナショナルな開発理念そのものが暴力性を持っていることが考えられる一方で、たとえ途上国の人びとの利益に資する理念であったとしても、その実現に主権国家の壁が立ちはだかることも考えられる。前者は、国際開発規範それ自体が途上国の現実にそぐわないものとして挑戦を受けるケースである。実際に、たとえば1960年代後半から70年代前半にかけて、先進国と途上国との間の南北対立が激化し、国際開発理念やそれを支える体制に対する途上国グループからの修正要求が出されたことは代表的な例である。それに対して、後者は、途上国においてエリート層と民衆との利益が乖離している現実を前提としている。国際政治においては、「持たざる者」の顔をして豊かな先進国に対峙する役割を担っている途上国政府が、実際には自国内で民衆に抑圧的に機能する例は、過去にも現在にも数えきれないほどある。本書で事例として取り上げるラテンアメリカの軍事政権による人権抑圧はもちろんその代表格である。

本書が関心を寄せるのは、途上国のエリート層と民衆の利益が対立している現実に対して、トランスナショナルな開発理念を掲げる国際開発の担い手はどのようにそれと格闘してきたのかということである。開発業務の日常的な実践のなかで、自らの対応や政策をどのように修復し、組織としての変容を遂げてきたのかについて、国連開発計画(United Nations Development Programme: UNDP)を事例に分析する。

国連機関による対応に着目するのは、国連特有の苦悩があると考えられるからである。数ある国際機構のなかでも、国連のメンバーシップにおける普遍性は組織内の政策形成にとっての苦悩とも特色ともなっている。開発問題に限らず、国連での政策形成には、先進国のみならず途上国の加盟国も参加する。その結果、五大国が拒否権を有する国連安全保障理事会での決定を例外として、国連での政策合意には、中小国の言い分も重要になる。加えて、主権尊重および内政不干渉の原則は、国連の基本原則である。国連での政策形成ならびにその実行の大前提となる原則であり、国連が基本的人権の尊重といった理念を掲げつつも、現実には加盟国の内政や社会的摩擦に直接的に介入することには消極的にならざるを得ないといった葛藤を抱えているのである。

この葛藤を乗り越えるための代表的な例は「保護する責任」に基づく介入であろう。ジェノサイドや戦争犯罪などの重大な国際人道法違反行為からその国の住民を保護するのは主権国家の責任であるが、国家当局が自国民を保護することに明らかに失敗している場合には、国際社会が人びとを保護する責任を果たすとする議論*2であり、内政不干渉原則を部分的に緩める解釈である*3。ただし、本書が着目する国連の開発援助機関の場合には、これほど大胆な介入を行うことはできない。そもそも、国連機関の開発業務実施には受入国政府からの同意が不可欠であるし、人権侵害を行う政府に対して制裁を加えるほどの権限と資源を持たない。とはいえ、国連の開発援助機関が途上国内の直接的・構造的暴力に対して無作為であるわけではない。途上国の主権への侵害を回避しつつ、途上国政府に起因する暴力に対して、国連の開発援助機関はその実践レベルでどのように対応しているのだろうか。普遍性ならびに主権平等を原則とする国連機関として、途上国の関心に応答しつつ、国連が掲げる開発理念を注入し、途上国内の暴力を軽減するメカニズムとはいかなるものであろうか。また、開発業務が実施される現場での日常的な応答の積み重ねのなかには、組織そのものの変容がどのように表れてくるだろうか。本書では、国際機構のなかでも特にUNDPを取り上げ、軍政期のチリ、軍政から民政への移行期のアルゼンチン、内戦からの復興期のグァテマラを事例に、開発理念と途上国政治とが乖離している現実への対応を明らかにする。途上国開発をめぐる諸国家・アクター間の対立を調整する国連の役割に着目し、UNDPの過去の実践のなかに開発理念と現実との衝突への対応メカニズムならびにUNDPという国際機構の特色を探求するものである*4

(2) 本研究の目的

以上の関心に基づき、本書では、途上国開発業務の現地化という視角からUNDPを分析する。UNDPの場合には、主に途上国に置かれた現地事務所の常駐代表へ、開発業務にかかる権限の一部を委譲し、現地事務所が自立的に活動すべく制度を構築することを通じて、機構の分権化が図られてきた。それに伴い、資金、人材、アイディア、制度といった開発業務に必要な資源の調達についても、途上国側が有するそれを活用するべく政策を変遷させてきた。本書では、機構の分権化から途上国の有する資源の活用に至る一連の方法を、開発業務の現地化と呼び、その制度化と運用の過程を分析することによって、UNDPの国際機構としての特徴を把握することを試みる。具体的に明らかにするのは、次の点である。

第一に、途上国のもつ様々な資源を取り入れることによって行われる、UNDPの開発業務の現地化は、主な資金供与国(ドナー国)、援助受入国(発展途上国)ならびにUNDPそれぞれの関心が絡み合いながら導入されたことである。第二に、実際の運用過程のなかで、現地化政策は導入当初の関心には収まらない機能を持つようになったことである。ここでは、開発業務に必要な諸資源を途上国側から調達することで、「援助する側-される側」という従来のUNDPと途上国との関係に変化が生じることにも注意を払う必要がある。つまり、現地化政策が実施されれば、途上国はUNDPに業務を実施する際に必要な資源を供与することになり、途上国がUNDPの「主人」ともなる状況が生まれる。このときUNDPは、途上国の関心を吸収しつつ、国連が掲げる開発理念に立脚した行動をとるためにどのような舵取りをするのであろうか。そして第三に、発展途上国の国内政治および社会的摩擦への応答をとおした途上国との関係性のなかに、政策ならびに実践の修復の契機を得るUNDPという組織の特徴があることである。

途上国開発業務の現地化という視角でUNDPを分析すると、組織の中枢における意思決定のみならず、ニューヨーク本部から遠く離れた途上国で業務を行う現地事務所がそれぞれに行う選択もまた、UNDPの重要な部分を構成していることが明らかになるであろう。UNDPが制度改革と政策の変遷を通じて開発業務を現地化させることによって、途上国との接点の拡大を前提とした行動原理を持つとするならば、分散性のあるガバナンスという、従来の国際機構論で説明されてきた国際機構像とは異なるUNDPの特徴を抽出できるものと考える。

*1: 国際開発における新興国の存在感の高まりについては、エマ・モーズリー著、佐藤眞理子・加藤佳代訳『国際開発援助の変貌と新興国の台頭―被援助国から援助国への転換』(明石書店、2014年)および大平剛「新興開発パートナーと国際開発レジーム―『開発』をめぐる『グローバル・サウス』と『グローバル・ノース』の政治的攻防―」(日本国際政治学会編『国際政治』第183号、2016年3月)を参照。また、アフリカ諸国の開発への中国の参入拡大については、たとえば、古川光明『国際援助システムとアフリカーポスト冷戦期「貧困削減レジーム」を考える』(日本評論社、2014年)第7章を参照。また、ジャーナリストのルポでは、トム・バージェス著、山田美明訳『喰い尽くされるアフリカ―欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日』(集英社、2016年)。

*2: 2005年の国連総会で採択された世界サミット成果文書(A/RES/60/1, 24 October 2005)では、第138段落で、集団殺害(ジェノサイド)、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪から自国領域内の住民を保護する責任が主権国家にあることが明記され、続く第139段落で、国家当局が自国民を保護することに明らかに失敗している場合は、安全保障理事会を通じ、国連憲章第7章下の措置も含めた集団的行動をとる用意がある、とした。

*3: 保護する責任をめぐる研究は豊富だが、本書で主に参照したのは、清水奈名子『冷戦後の国連安全保障体制と文民の保護―多主体間主義による規範的秩序の模索』(日本経済評論社、2011年)および西海洋志『保護する責任と国際政治思想』(国際書院、2021年)である。西海は、保護する責任とは、内政不干渉と武力不行使を大原則とする既存の規則・制度の修正ないし再構成を要求する概念であると整理し(12頁)、国家主権の再解釈を主張する概念であると指摘する(13頁)。

*4: 最上敏樹は「国際機構と民主主義」についての論点として、途上国の主張する主権平等に立脚した国家間民主主義と、途上国の国内的次元における人民主権の剥奪との相克についての問題を喚起した。そして、難民の救援、開発援助、虐待される子どもたちの救済といった具体的ニーズに応じて国際機構が行う現業的活動は、人民主権の漸進的実現としての意味を有するものと指摘した。本書は「民主主義」という視点で国際機構を評価するものではないが、国際機構の現業的活動が途上国内の暴力といかに対峙してきたのかを問う点で、類似の関心を持つものである(最上敏樹「国際機構と民主主義」坂本義和編『世界政治の構造変動2国家』岩波書店、1995年、192-193頁)。

索引

  • あ行
    • アジェンデ, サルバドール 134-137, 141-144,
    • アナン, コフィ 75-76, 81
    • アルフォンシン, ラウル 154, 161
    • アルベンス, ハコボ 170
    • アンスティー, マーガレット・ジョアン33, 134, 146
    • 移行期 39-40, 129, 133, 151-152, 154, 157, 159, 161-164, 225
    • ヴァルデス, ガブリエル 33, 39, 133, 135-136, 139-147, 151, 225, 229
    • ヴィデラ, ホルヘ・ラファエル 153
    • エイルウィン, パトリシオ 141-143
    • 援助競争 51, 54
    • 援助効果 55, 76, 81
    • オーエン, デヴィッド 90
    • オーナーシップ 66, 182
    • オンガニア, フアン・カルロス 152
  • か行
    • 開発援助委員会(DAC) 52, 76, 81
    • 開発拠点 172, 188-189
    • 開発審議会 181, 186-194, 216
    • 拡大技術援助計画(EPTA) 31, 54-55, 90
    • 寡占支配 167-174, 189
    • ガバナンス 19, 28-30, 40-41, 72-73, 77, 81, 167, 174-177, 181, 182, 203-210, 212-217, 233
    • 機構内分権化 34, 37-38, 41, 75, 101, 109, 133, 147, 163
    • 技術協力 31, 37-38, 54-55, 59, 61, 66-67,
    • 70, 90-97, 99, 102-103, 112, 126, 136-139, 156, 160, 224-226, 228
    • 技術協力の新たな次元 58-59, 67, 80, 91-92, 94, 96-97
    • 汚い戦争 152-153
    • キャパシティ・スタディ 58, 66, 80, 87-91, 95, 102
    • 強制失踪 27, 40, 136, 154, 161, 163
    • グァテマラの春 170
    • グァテマラ民族革命連合(URNG) 173
    • 国別計画 31, 35, 41, 57-58, 60, 66-67, 72, 89, 91, 95, 101, 103, 137-138, 152, 155-157, 159-163, 225
    • クロード・Jr. , イニス(Inis Claud Jr. ) 25-26
    • グローバル・ガバナンス 28, 233
    • グローバル・サウス 23
    • 経済協力開発機構(OECD) 52, 76
    • 現業的活動 26, 59, 230-231, 233
    • 構造主義アプローチ 24, 53, 66
    • 構造調整 69-71, 74, 79, 80, 112, 138, 186, 204,
    • 構造的暴力 17
    • 公平で民主的な枠組み 158, 163, 225, 229
    • 国際開発協会(IDA) 51, 54, 88
    • 国際開発体制 49, 51-53
    • 国際通貨基金(IMF) 26, 69-70, 138
    • 国内安全保障 188
    • 国内機関による実施(NEX) 70-73, 80-81, 113-114, 178, 185
    • 国連
      • 国連安全保障理事会(安保理) 16, 22
      • 国連開発援助枠組み(UNDAF) 75, 81
      • 国連開発グループ 32, 75
      • 国連開発システム 38, 66, 87-90
      • 国連開発の10年 66, 80
      • 国連教育科学文化機関(UNESCO) 24, 136
      • 国連グァテマラ監視団(MINUGUA)175
      • 国連経済社会理事会(ECOSOC) 31, 55-58, 113
      • 国連食糧農業機関(FAO) 25, 136
      • 国連人権委員会 27, 154, 162
      • 国連専門機関 24, 28, 38, 57, 59-60, 67-68, 79, 88-90, 92, 94, 97, 101-102, 112-113, 136, 157, 160-161, 207, 224
      • 国連総会 24, 31-32, 53, 55, 57-59, 66, 68, 71, 76, 88, 90, 113, 136, 142, 146, 162, 175, 228
      • 国連特別基金(UNSF) 31, 37, 55
      • 国連貿易開発会議(UNCTAD) 24, 53, 88, 142
      • 国連ラテンアメリカ経済委員会 24
    • コスト・シェアリング 75, 81, 114, 117, 124, 157, 159
    • 国家安全保障開発計画 172
    • 国家再組織プロセス 153
    • コンストラクティビズム 24-25, 28
    • コンセンサス決議 60, 66-68, 80, 90-93, 98, 162
  • さ行
    • 財政難/財政危機 38, 96-99, 102
    • 資源の取り入れ/調達 18, 31, 34, 37, 41, 61, 65, 78-79, 80, 93-94, 96-97, 100, 102, 109, 126, 128, 130, 163, 178, 187, 193-194, 211, 217, 223-224, 226, 230
    • G7 69, 80
    • G77 23, 53
    • 持続可能な開発目標(SDGs) 25, 76-78, 81
    • 自発的拠出金 59, 67, 95, 97-99, 102, 114
    • 市民社会参加プログラム/市民社会との
    • 連携プログラム(PASOC) 40-41,
    • 113, 168, 174-188, 193-194, 203, 208-
    • 211, 213-217, 226
    • 市民社会組織 34, 36, 40-41, 72, 113, 167-168, 174-178, 183-187, 192-194, 203, 205, 208, 210, 214-218, 226, 229
    • ジャクソン, ロバート 66, 88, 90
    • 住民参加 41, 139, 175-176, 186-189, 191-192, 194, 226
    • 新国際経済秩序(NIEO) 53-54, 66, 68-69, 80
    • 新自由主義 68, 70-72
    • 新植民地主義 53
    • 真相究明委員会(グァテマラ) 171, 183
    • スぺス, グスタフ 76, 205-207
    • 政府実施(GEX) 68, 71-72, 79, 80, 112, 185
    • 世界銀行 26, 50-51, 54, 58, 68-70, 73-74, 76, 80, 157, 162, 204-205
    • 先住民族 40-41, 167, 169-170, 172-174, 177-181, 183, 189-191, 211-213, 217, 226, 229
  • た行
    • 大統領府経済企画庁(SEGEPLAN) 184-185
    • 脱植民地化 23, 52
    • 地方分権化 186, 188
    • 中央集権 29, 90, 232-233
    • 中米における強制移住者、難民、帰還者のための開発計画(PRODERE) 176
    • 直接実施(DEX) 113, 178, 193-194
    • トランスナショナル 15-16, 26-27, 29, 229-230
    • トルーマン 49
    • ドレイパー, ウィリアム 75
    • トレス・リーバス, エデルベルト 171, 212
  • な行
    • 内政不干渉 16-17, 32, 229, 233
    • 人間開発 72, 117, 187, 192-193, 205-206, 210, 212-213, 216, 229-230
    • 『人間開発報告書』 27, 57, 73, 78, 80-81, 206, 208, 210-213, 217, 226
    • 人間の安全保障 27, 80-81
  • は行
    • パテル, I. G. 59, 91-92
    • バードン・シェアリング 38, 51, 99, 101, 103
    • ハーモナイゼーション 76
    • ピーターソン, ルドルフ 91
    • 非同盟諸国 23, 53
    • ピノチェト, アウグスト 135-138, 140-143, 225
    • 普遍性 16-17, 55, 100-101, 228-230, 233
    • 普遍的国際機構 32, 38, 56, 62, 100, 103, 224, 228, 233
    • プレビッシュ, ラウル 53
    • 平和構築 164, 167-168, 174-175, 209, 225
    • ペロン, フアン・ドミンゴ 152-153
    • ポイント・フォー・プログラム 49
    • 法の支配強化-市民社会組織への支援プログラム(PROFED-OSCs) 177
    • 保護する責任 17
    • ホフマン, ポール 88, 90-91
  • ま行
    • マーシャル・プラン 50
    • マーフィー, クレイグ 32-33, 134, 146, 151, 207, 217
    • マロック・ブラウン, マーク 33, 75-76, 110, 206-208
    • ミレニアム開発目標(MDGs) 76, 81
    • 民主的ガバナンス 41, 72, 74, 164, 187, 194, 203, 205-218, 225-226, 229-231
    • 民政移管 39-40, 117-126, 128, 134, 136, 138, 140-141, 151-156, 159-160, 163-164, 176, 209, 225, 229
    • 無処罰問題対策国際委員会(CICIG) 173
    • モデル村 172, 188
  • や行
    • UNDP
      • 現地事務所 18, 28-29, 31-35, 37-38, 40-41, 59, 67, 75, 77-78, 81, 89-90, 98, 101, 110, 133, 151-152, 155, 159, 162-163, 182-183, 207, 211-212, 214, 224-225, 229-230, 232
      • 事務局 31, 38, 41, 56-59, 62, 71, 75, 77-78, 81, 89, 101, 156, 224, 228, 232
      • 常駐代表 18, 31, 34, 37, 40, 57, 60, 67, 71-72, 75, 80-81, 89-91, 95, 102, 128, 134, 138, 144-146, 151-152, 161-163, 192, 225, 229, 232
      • 総裁 31-33, 35, 50, 56-60, 65, 71, 75-76, 78, 81, 88, 90-92, 98, 102, 110, 114, 134-135, 160, 205-208, 217, 231
      • ラテンアメリカ・カリブ局(RBLAC) 33, 56, 133, 135, 139, 145-147, 151, 225, 229
      • 理事会 31, 34-35, 56-60, 71, 90-92, 94-100, 102-103, 134, 137, 163, 207, 228
    • ユナイテッド・フルーツ社 170
    • 良いガバナンス 74, 204
    • 寄せ集めの機関 28-29, 231-232
  • ら行
    • ラディーノ 169-170, 172, 174
    • リサイクリング 128, 134, 146
    • 累積債務 68, 70-72, 79, 80, 158, 204, 227
    • レジーム論 28
    • ロストウ, W. W. 51-52