権利としての平和 安全保障分野における平和権の意義

笹本潤
書影『権利としての平和』

【個人が平和の実現を国家や国際機関に要求できる権利】2016年に平和権国連宣言が国連総会で採択された。本書は、平和権の行使が国家の安全保障のいかなる影響を及ぼすかを、国連の審議の分析を通して考察し、平和実現に向けて個人の行動をよびかける。(2025.5.20)

定価 (本体4,600円 + 税)

ISBN978-4-87791-334-2 C3032 215頁

目次

  • 序章
    • 1 問題意識
    • 2 研究の目的
    • 3 研究の方法
    • 4 本書の構成
  • 第1章 安全保障論の先行研究
    • 1 批判的安全保障論とは
    • 2 人間の安全保障の位置づけ
      • (1) 国家の安全保障と人権
      • (2) 批判的人間の安全保障と人間の安全保障
      • (3) 批判的概念としての人間の安全保障
      • (4) 批判的人間の安全保障論の課題
    • 3 人間の安全保障と平和権
      • (1) 平和を権利とすることの意味─個人の権利としての平和権の意味は何か
      • (2) 個人と国家、構造の関係─平和権は構造に対する権利を包含するか
      • (3) 国家の安全保障と人間の安全保障の関係─平和権は国家の安全保障を超えることができるか
  • 第2章 平和権国連宣言成立に至る経緯
    • 1 平和と人権をめぐる理論
      • (1) 近代的人権と国家の関係
      • (2) 国連憲章と人権
    • 2 国連における平和権の歴史
      • (1) 国連創設前─ハーグ平和会議
      • (2) 国連憲章、世界人権宣言時代
      • (3) 国際人権条約の中に見られる平和と人権の相互関係
      • (4) 国連で平和権が本格的に取り上げられるまで
  • 第3章 国連の審議過程
    • 1 規範形成過程の分析枠組
    • 2 1970~80年代 二つの国連宣言
      • (1) 1978年国連宣言
      • (2) 1984年平和権国連宣言
      • (3) 1990年代 ユネスコ、国連人権委員会
    • 3 2008年からの国連人権理事会の審議
      • (1) 審議の分析において考慮すべき要素
      • (2) 国連人権理事会における審議
        • A NGOの国際規範化に向けた戦略と審議への関与(その1)
        • B 国連人権理事会の審議の流れ
        • C 2009年国連専門家ワークショップ
        • D 人権理事会諮問委員会の審理と草案の起草
        • E 人権理事会政府間作業部会での審議
        • F 作業部会第1会期(2013年2月18日~21日)
        • G 作業部会第2会期(2014年6月30日~7月4日)
        • H 作業部会第3会期 (2015年4月20日~24日)
        • I 作業部会議長の人権理事会への提案と採択
        • J 国連総会採択
    • 4 NGOが規範形成に果たした役割(その2)
      • (1) 国連の2009年ワークショップ
      • (2) 諮問委員会の審議過程におけるNGOの役割
      • (3) まとめ:NGOが規範(平和権国連宣言)の成立に果たした役割
  • 第4章 共有化された平和権の意味と安全保障上の意義
    • 1 共有化された新たな規範の意味
      • (1) 集団的権利を認めるか否か
      • (2) 国家の自衛権の行使との関係
      • (3) 政府間交渉や国連軍縮会議に委ねるべきか否か
      • (4) 国家による軍隊保持との関係
      • (5) 考察 共有化された規範の意味
    • 2 平和権の安全保障研究上の意義の考察
      • (1) 個人の権利としての平和権の意味は何か
      • (2) 平和権は構造に対する権利を包含するか
      • (3) 平和権は国家の安全保障を超えることができるか
      • (4) まとめ
  • 終章 本書で明らかになったこと
    • 参考文献
    • あとがき
  • 資料編
    • 1 人権としての平和権に関するサンチアゴ宣言 (2010)
    • 2 人権理事会諮問委員会の平和権宣言草案 (A/HRC/20/31, 2012)
    • 3 平和権国連宣言 (A/RES/71/189, 2016)
    • 表1 国連人権理事会における審議とそれまでの経緯
    • 表2 人権理事会の審議の流れ
    • 表3 諮問委員会の活動(2010年~2012年)
    • 表4 政府間作業部会の流れ
    • 表5 作業部会議長が提案した3つの案
    • 表6 採択された平和権国連宣言の骨子

まえがき

「権利としての平和」 ──安全保障分野における平和権の意義──((1))

はじめに

「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」。日本国憲法の前文には、恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利が明記されているが、このように平和を権利とする国は、世界に数カ国しかない。一方、2016年の国際連合総会で、平和権国連宣言(UN Declaration on the right to peace)が採択され、国連が平和を権利とすることを認めた。この宣言を支持する国は国連加盟国の3分の2を上回り、平和権形成過程に関わった多くのNGOもそれを支援した。この平和権は、国家の戦争や平和に関する権限に対して、個人が平和の実現を国家や国際機関に要求できる権利である。まさに、国際社会において平和的生存権が確立したともいえる。

従来は、戦争や平和の問題についてはもっぱら国家が独占権を持ち、国民や市民が直接的には関与できないものとされた。しかし、イラク戦争、ウクライナ戦争、イスラエルのガザ攻撃など数々の戦争や内戦において国家が国際法を守らない中で、このままの国際法の法制でいいのかという疑問が生じている。

もともと国連憲章前文の冒頭に書かれているように、国際社会を形作っている主人公は国家ではなく私たち"We the peoples"である。平和権は人々が主権者であることの具体化であり、平和権を侵害するいかなる行為も許されないのである。

日本では、平和的生存権に関する訴えは裁判所で審議することができるが、平和的生存権が法制化されていない国で、そのようなことは困難である。だからこそ、私は法律家として平和権に希望と未来を感じている。

平和権には二つの側面がある。

一つは政府や国際機関に平和を実現するために様々なことを要求する権利で政治的な側面であり、もう一つは、人間が平和に生きる権利(平和的生存権)を侵害するなということを国や国際機関に訴えることができる法的な権利である。国連で採択された平和権国連宣言は、この二つの側面をもった両方の権利を含んでいるので、この権利が国連で採択されたことの歴史的な意味は大きい。

今までは、法的な権利としての平和権は、一部の国では憲法上の権利であり(日本、コロンビア)、裁判所により認定された国もあり(韓国、コスタリカ)、それらの国内的権利が平和権国連宣言をきっかけに国際的な権利や人権になり、さらに豊かな意味も込められて各国で発展していく可能性がある。

国連で採択された平和権は、「平和を享受する権利」と抽象的な表現にとどまり、具体的な内容が決まっているわけではない。平和権が今後どのように発展・具体化していくかは、私たち市民がどのように戦争や平和の決定に関与できるようになるかに影響を及ぼす。この平和権を具体化していくのは、私たち市民であり、特に憲法で平和的生存権を掲げ、実践例も多いな日本の政府や市民がその先頭に立つべき立場にある。

筆者は、この国連の平和権の確立にNGOの一員として関与し、日本で平和を求める訴訟にも弁護士として関わってきた。そのような立場から、国連の審議において平和権について各国がどのような見解を持ち、何が争点だったのか、そこから見える平和権の安全保障上の意味は何か、国連宣言が成立する上でNGOはどのような役割を果たしたのか、を本書で提示させてもらいたい。

本書の内容は、私が東京大学大学院総合文化研究科で執筆した博士論文をベースにしている。研究論文では必須とされる先行研究の理論はできるだけ短く紹介して、平和権の意義と国連の審議やNGOの動きを中心に再編成した。論文なので多少の難しさはあるが、イメージが湧きやすいようにできるだけ具体的な記述を心がけた。

私が大学院に進み論文を書くようになったのは、平和権を確立するためにジュネーブの国連人権理事会に参加し、活動したことがきっかけだった。平和権は、NGOが主導するかたちで世界の各国代表と議論を積み重ねてきた。平和権に先駆けている日本国憲法の平和的生存権の意義や裁判例は重要ではあるが、それを伝えるだけでは、国連でかみ合った議論はできず、活動もうまくいかなかった。また国連の議論を理解する上では国際政治や国際法を知らないといけない。国連や国際法・国際政治が学べるのは、大学をおいてほかはなかった。人間を中心とした安全保障論がこれからの世界では主流になるのではないかと希望と魅力を感じ、東京大学大学院総合文化研究科の人間の安全保障プログラムに入学した。国連の平和権宣言の草案にも「人間の安全保障の権利」が登場した。

しかし、現実の世界では、イラク戦争の後も、ウクライナ、ガザで武力紛争が起き、平和権や人間の安全保障という概念だけでは無力感を感じてきた。しかし、文献を読み、国連の審議を分析していくうちに、国家や政府の軍事な決定に一般市民が様々な形で関わることが、平和権というツールで可能になるのではないのだろうか、という問題意識が生まれてきた。弁護士の仕事をしながら論文を書くのは大変だったが、なんとか書き上げることができた。修士論文と合わせて執筆に10年以上の歳月がかかってしまった。

本書の内容は平和権の安全保障分野における意味を明らかにすることだが、研究者以外の方にも本書を読んでいただきたい。その場合、本書にはどのような意味があるのだろうか。

  • 1 戦争や平和の問題に、国家以外の関与の仕方のヒントが学べる
  • 2 各国の政府が現在の法体系や国連のシステムについて何を考えているかがわかる
  • 3 平和を権利とすることが現在の国際社会でどのような意味を有するかを学べる

たとえば、安全保障論の先行研究の中には、所々に宝のような記述に出会う。たとえば国際刑事裁判所や大量破壊兵器の禁止という国際制度が生まれたことは歓迎すべきことだが、それにとどまらずその「先進的な制度が生まれた構造的原因の解明が不十分」などの指摘は、目を見開かせてくれるのではないだろうか。政治や法律に実務的に関わっている人からすると、はっとすることもある。

「規範の適用の場面における規範の意味を学ぶ過程」を重視する国際政治における規範研究の指摘は、弁護士の日常でもよく体験している。裁判では、ある法律の規定がその事案に適用できるかが論争になるが、その論争の過程でその法律の規定の意味が学べることはよく経験する。その論争によって法律の規定の意味することや、その射程範囲がはっきりし、それが裁判に関わった者の共通認識になっていくのである。

そのような点からも、本書の研究の内容を社会活動の参考にしていただけたらと思う。

2025年5月

筆者

1 本書の基礎となった博士論文の題名は“The Impact of the Right to Peace on Security seen in the Deliberations in the United Nations"(「平和権国連宣言の審議における平和権の安全保障に与える影響」)

索引

  • [数字]
    • 1978年国連宣言(1978年国連総会決議) 43, 48, 49, 54, 91, 107, 108, 111, 116, 176
    • 1984年国連総会決議(人民の平和権国連宣言) 48, 49, 50, 53, 54, 83, 89, 91, 107, 108, 113, 127, 143, 149, 176, 193
    • 2009年国連ワークショップ(国連専門家ワークショップ) 79, 88
  • [アルファベット]
    • ASEAN人権宣言 69, 112
    • IADL(国際民主法律家協会) 61, 91, 110, 167
    • ICJ(国際司法裁判所) 15, 66, 73, 84, 85, 176
    • UNESCO(ユネスコ) 79, 85, 98
  • [あいうえお順]
    • アジア人権憲章 74, 88
    • アフリカ人権憲章 69, 86
    • アマルティア・セン 15, 17, 135
    • アルフレッド・デ・サヤス 134
    • (国連)安全保障理事会 15, 16, 55, 61, 64, 76
    • 安保理常任理事国 16, 27, 91
    • イラク戦争 15, 62, 64
    • ウィーン世界人権会議 63
    • ウィーン宣言及び行動計画 70, 84, 106, 205
    • ウエストファリア体制 34
    • 外国軍基地 91, 155
    • 化学兵器禁止条約 45, 63
    • 核不拡散条約 63, 66, 107, 131, 139, 177
    • 核不拡散体制 16, 131, 154
    • 核兵器禁止条約 63, 66, 131, 139, 154
    • 環境の権利 14, 40, 78, 79, 98, 182
    • 韓国 4, 91, 97, 108, 110, 134, 142, 143, 155, 171
    • 規範起業家 19, 43, 44, 47, 76, 77, 81, 119, 120, 149, 151
    • 規範形成過程 19, 20, 43, 45, 46, 49, 149
    • 規範研究 6, 18, 19, 43, 44, 59, 148,
    • 規範のライフサイクル 43, 44
    • キューバ 19, 43, 55, 56, 75, 82, 87, 91, 97, 103, 108, 109, 115, 118, 123, 128, 152, 172
    • 軍縮の権利 78, 79, 87, 88, 89, 92, 97, 99, 104, 132, 133, 135, 138, 150, 154
    • 権利としての平和 87
    • 構造的暴力 88, 99, 138, 178, 182, 186,
    • 構造に対する権利 16, 30, 31, 135, 137, 138
    • 国際キャンペーン 65, 75, 77, 79, 80, 118, 121, 131
    • 国際刑事裁判所 6, 175, 191, 196
    • 国際刑事裁判所規程 63, 64, 65, 70, 73, 178, 191, 196
    • 国際司法裁判所 15, 66, 73, 84, 85, 176
    • 国際人権条約 14, 37-39, 58, 69, 72, 153
    • 国際秩序 16, 36
    • 国際民主法律家協会(IADL) 61, 91, 110, 167
    • 国連海洋法条約 60
    • 国連軍縮会議 84, 90, 98, 100, 129, 131, 138, 140, 152
    • 国連憲章51条 102, 140, 151
    • 国連憲章前文 3, 50, 85, 133, 174, 207
    • 国連人権委員会 37, 40, 48, 54-58, 63, 68, 82, 128, 140, 148, 177
    • 国連世界サミット会議 64, 67, 72, 83, 106, 113
    • 国連専門家ワークショップ 79, 88
    • 国連人間開発 25, 26, 67
    • 国連の三つの柱(三本柱) 64, 72, 83, 106, 112, 113
    • コスタリカ 4, 55, 66, 80, 94, 103, 107, 108, 115, 133, 143
    • 国家主権 33, 34, 63, 68, 98, 103, 104
    • 国家の安全保障 13, 14, 17, 20, 26, 30-31, 34, 67, 68, 72, 115, 131, 135, 139-141, 144-145, 147, 155
    • 国家の権利 35, 37, 52, 56, 70, 104, 123, 127-128, 134, 136, 140, 149, 150, 152
    • 子どもの権利条約 39, 59, 69, 73
    • コフィー・アナン 27, 54, 65, 72, 73
    • コンストラクティビズム 18, 43, 96, 148
    • コンセンサス(合意) 64, 68, 71, 96, 97, 106, 110, 111, 114, 117, 171
    • コンセンサス採択 67,
    • コンセンサス方式 59-61, 93-94, 102, 114, 117, 132
    • サンチアゴ宣言 79, 80, 88, 90-92,
    • 119-121, 151, 152, 154-156, 171-192
    • 自衛権行使 27, 76, 131, 135, 140
    • (国連人権理事会)諮問委員会
      • ─諮問委員会経過報告書 69, 72, 74, 87, 88, 103, 119, 120, 122
      • ─諮問委員会草案 46, 48, 59, 60, 61, 67, 68, 88, 91-104, 105, 109-110, 113, 119-123, 128-129, 132, 133, 138-139, 141, 143, 150-155
    • 社会的・国際的秩序に対する権利 16, 34, 83, 106, 138, 207
    • 自由権規約 38, 53, 59, 84, 85, 95, 106, 110, 133
    • 集団的権利 19, 49, 54, 57, 71, 84, 88, 92, 97, 127, 150
    • 主権国家体制 34
    • 人権としての平和権 13, 19, 40, 54, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 88, 90, 92, 122, 123, 152, 169, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 184, 185, 189
    • 人権理事会決議 59, 72, 82, 83, 87, 89, 92, 95, 105, 111, 117, 119, 120
    • 人道的介入 63, 65, 151
    • 人民の権利 19, 40, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 85, 88, 90, 108, 114, 123, 127, 128, 129, 136, 149, 150, 152, 153, 206
    • 人民の平和権 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 85, 98, 108, 111, 122, 123, 128, 176, 193
    • 人民の平和権国連宣言(1984年国連総会決議) 51, 69, 75, 127
    • スペイン国際人権法協会 21, 65, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 90, 109, 119, 120, 122, 123, 126, 131, 149, 151
    • 政府間作業部会 46, 61, 82, 93, 106, 118, 121
      • ─議長 60, 93, 94, 95, 96, 97, 105, 111, 112, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 128, 134, 150
      • ─議長案1 95, 96, 105, 106, 108, 109, 110, 122
      • ─議長案2 95, 96, 112, 113, 114, 115, 117, 128
      • ─第1会期 59, 95, 97, 99, 102, 104, 105, 122, 126, 132, 133, 138, 150
      • ─第2会期 95, 96, 105, 109, 111, 122, 128, 130, 134
      • ─第3会期 95, 96, 111, 112, 117, 128
    • 生命の権利 105, 106, 110, 115
    • 世界人権宣言 106, 112, 138, 148
    • 世界人権宣言28条 16, 83, 104, 137
    • 積極的平和 88, 98, 181, 194
    • 先住民の権利 88, 90
    • 先住民の権利国連宣言 69, 70, 86, 88, 90, 150
    • 専門家ワークショップ(→国連専門家ワークショップ) 83, 86, 93, 119, 122, 127, 129, 136, 138, 140, 150
    • ソフトロー 58, 60, 102, 111, 145, 150
    • 第3世代の権利 40, 70
    • 対人地雷禁止キャンペーン 151
    • 対人地雷禁止条約 63, 66, 73, 139
    • ダイテルホフ 124
    • ダイテルホフとチマーマン 45, 46, 149
    • 大量破壊兵器 6, 63, 65, 66, 76, 89, 98, 99, 101, 102, 132, 139, 182, 183, 196
    • 伝統的な安全保障論 23
    • 伝統的な人間の安全保障論 25, 26, 30, 31, 139
    • 伝統的な批判的安全保障論 24
    • 日弁連 107, 109, 110, 111, 115, 122, 126
    • 日本国憲法 3, 5, 80, 167
    • ニューマン 29, 30, 135, 139, 147
    • 人間の安全保障 13, 15, 28
      • ─委員会 26, 28, 139, 155, 162
      • ─委員会報告書 17, 26, 31, 139
      • ─の権利 5, 67, 78, 89, 181, 194
      • ─論 14, 17, 20, 26, 30, 31, 135, 145, 154
    • 人間の解放 20, 23, 27, 28, 30, 31, 135, 147, 153
    • 人間の不安全 17, 26, 27, 29, 30, 137, 138, 144, 147, 154
    • ハーグ平和会議 34, 35, 36, 44, 148
    • 発展の権利 14, 40, 70, 71, 78, 84, 88, 98, 129, 182, 194, 199, 200
    • 発展の権利国連宣言 64, 69, 70, 71, 85, 91, 129, 205
    • 人及び人民の権利に関するアフリカ憲章 53, 69, 177, 193
    • バルセロナ宣言 79, 151, 173
    • ビルバオ宣言 79, 151, 173
    • 批判的安全保障研究 26, 27, 28
    • 批判的安全保障論(CSS) 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 36, 135, 147, 153
    • 批判的人間の安全保障研究 26, 27
    • 批判的人間の安全保障論(CHSS) 25, 29, 137
    • (ミシェル)フーコー 25
    • (ケン)ブース 20, 23, 24, 26, 147
    • 武器貿易条約 63, 64, 66, 98, 100, 102
    • (バリー)ブザン 25
    • 武力行使禁止原則 50, 52, 63, 68, 76, 77, 110, 115, 137
    • 米軍基地 141, 142, 143, 155
    • 平和教育 79, 88, 92, 98, 114, 169, 197
    • 平和的生存のための社会の準備に関する宣言 48, 205
    • 平和的生存権 3, 4, 5, 13, 19, 91, 110, 120, 141, 142, 143
    • 平和に生きる権利 4, 49, 51, 74, 85, 87, 89, 99, 108, 137, 141, 142, 174
    • 平和に生存する権利 3, 48, 49, 116
    • 平和の文化 87, 88, 90, 98, 107, 114, 175, 176, 181, 186, 197, 205, 206, 208, 209
    • 平和を享受する権利 4, 40, 70, 72, 112, 151, 210
    • 保護する責任 63, 65, 67, 68, 91, 98, 186
    • 保護を求める権利 96
    • 民族自決権 71, 106, 107, 194
    • ユネスコ 54, 55, 88, 149, 175, 210
    • 良心的兵役拒絶権 142
    • 良心的拒否 87, 103, 133, 198
    • 良心的兵役拒否 78, 79, 80, 88, 90, 92, 96, 97, 98, 103, 104, 110, 133, 134, 143, 153, 155, 182, 183
    • (アンドゥルー)リンクレーター 28, 141
    • ルアルカ宣言 77, 78, 79, 81, 119, 151, 173
    • 連帯の権利 14, 40, 76, 84, 88
    • ロゼルト 44, 47, 76, 119, 123
    • 論争 6, 18, 19, 21, 27, 31, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 96, 97, 104, 113, 117, 127, 130, 133, 134, 148, 149, 150, 151, 152