法文化(歴史・比較・情報)叢書 22 異文化との邂逅と法

後藤武秀 編
書影『異文化との邂逅と法』

異文化との出会いは法の世界においても法の適用、法の解釈など法の現象形態において錯綜する。本書はそのような現象がどのように生起しているかを解明することを目的としている。(2026.9.2)

定価 (本体3,800円 + 税)

ISBN978-4-87791-344-1 C3032 233頁

目次

  • はしがき 後藤武秀
  • 第1章 父権は「人の法statut personnel」か「物の法statut réel」か ――旧体制期フランスにおける法衝突問題:ブルノワ=ブイエ論争を素材として薮本将典
  • 第2章 ビザンツ法を再生する手がかりとしてのドイツ法学 ――ギリシア王国におけるローマ法学再受容に際して渡辺理仁
  • 第3章 「魔女は実在するのか?」 ――クリスティアン・トマジウス『魔術犯罪論』(1701年)に見る実体論的悪魔学と魔女裁判批判前田星
  • 第4章 ボナール遺言事件 ――「魂の移転」思想と動物保護団体の邂逅の痕跡吉田聡宗
  • 第5章 近世国際法学説に見られる西洋と東洋の邂逅周圓
  • 第6章 日本統治時期台湾における生者所有の観念と死者所有の観念の邂逅 ――祭祀公業を例として後藤武秀
  • 第7章 経済の成熟化と会社法における価値概念の邂逅井上貴也
  • 編者・執筆者一覧
  • 索引

著者紹介

編者・執筆者一覧 (掲載順、*は編者)

後藤 武秀(ごとう・たけひで)*
1954年生まれ。中央大学大学院法学研究科博士後期課程退学。東洋大学名誉教授(比較法制史)。
主な業績:『台湾法の歴史と思想』(法律文化社、2009年)、『日本統治下台湾における紛争処理資料──台中地方法院所蔵判決原本〔DVD全5巻〕』(東洋大学アジア文化研究所、2008年)、張晋藩著、真田芳憲・何天貴・後藤武秀訳『中国法制史』上・下(日本比較法研究所、1993年・1995年)、U.ドゥローブニク/M.レービンダー著、真田芳憲・後藤武秀訳『法社会学と比較法』(日本比較法研究所、1987年)ほか。
現在の関心:中国華南地域の慣習法。
薮本 将典 (やぶもと・まさのり)
1979年生まれ。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単位取得退学。慶應義塾大学法学部准教授(西洋法制史)。
主な業績:「“あるべきものce qui doit être"の学から“有用性utilité"の学へ:フランス中間法時代のサヴォワにおける法教育の実相──アンテルム・マランの講義筆記をめぐって」『法学研究』98巻(2025年)、「必要は法を持たない:Necessitas non habet legem──ペスト禍のマルセイユ市(1720〜22年)への諸対応を素材として」『法律時報』95号(2023年)、「学識法と地域固有法」・「フランスにおけるローマ法継受:慣習法地域と成文法地域」ほか、山内進・屋敷二郎編著『よくわかる西洋法制史』(ミネルヴァ書房、2025年)ほか。
現在の関心:中世盛期〜旧体制下のフランスにおけるローマ法学の影響。
渡辺 理仁 (わたなべ・りひと)
1994年生まれ。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。博士(法学)。広島修道大学法学部法律学科助教(西洋法制史)。
主な業績:「ビザンツ帝国に見る文化的多元主義──ユダヤ人の事例から」『法と文化の制度史』5号(2024年)、「ビザンツ帝国におけるローマ法の存続」・「ビザンツ帝国における教会法の発展」・「ビザンツ法の継承者たち」山内進・屋敷二郎編著『よくわかる西洋法制史』(ミネルヴァ書房、2025年)、「ローマ法」、「ビザンツ法」一橋法学・国際関係学レクチャーシリーズ刊行委員編『法と社会──基礎法学の歩き方』(国際書院、2025年)ほか。
現在の関心:「バシリカ」成立前後のビザンツ婚姻立法、正教会教会法。
前田 星 (まえだ・ほし)
1991年生まれ。北海道大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。北海学園大学法学部法律学科准教授(西洋法制史)。
主な業績:「近世ドイツにおける悪魔学と刑事法学の交錯──17C末〜18C初頭の学位論文から」田島篤史編『魔女を糾す──中・近世ドイツの法実践と悪魔学』(森と出版、2025年)、「魔女裁判と学識法曹──ヴェストファーレン公領における魔女裁判実務」『法制史研究』70号(2021年)、(翻訳)「中世の人々は魔女を信じ、火あぶりにした」ウィンストン・ブラック著、大貫俊夫監訳『中世ヨーロッパ──ファクトとフィクション』(平凡社、2021年)ほか。
現在の関心:魔女裁判、近世ヨーロッパにおける法律家。
吉田 聡宗 (よしだ・あきむね)
1989年生まれ。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。一橋大学社会科学高等研究院特任講師(比較法文化論)。
主な業績:「アメリカ動物虐待防止法史序説──ASPCAの初年度年次報告書を基礎として」『一橋法学』19巻2号(2020年)、“Anti-Animal Cruelty Laws in the New York of the 1860s," in Hitotsubashi Journal of Law and Politics 51 (1) (2023)、「よきサマリア人法と動物救助」『法と文化の制度史』8号(2025年)ほか。
現在の関心:比較法文化論、アメリカ動物法史、殺処分・安楽殺を含む動物管理の担い手。
周 圓 (しゅう・えん)
1981年生まれ。一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了。博士(法学)。東洋大学法学部准教授(西洋法制史・法思想史)。
主な業績:「清朝後期知識人の国際法観念」上・下『法と文化の制度史』2号・7号(2022年・2025年)、“Civil War and Ethnic Cleaning," in Sascha Möbius (ed.), A Cultural History of War in the Age of Enlightenment (Bloomsbury Academic, 2025)、「ドイツにおけるローマ法の包括的継受」・「アメリカ大陸の征服とサラマンカ学派」ほか、山内進・屋敷二郎編著『よくわかる西洋法制史』(ミネルヴァ書房、2025年)ほか。
現在の関心:近世国際法史、東アジアにおける近代国際法の受容。
井上 貴也 (いのうえ・たかや)
1968年生まれ。東洋大学大学院法学研究科私法学専攻博士後期課程満期退学。東洋大学法学部教授(商法・会社法)。
主な業績:「台湾社会における家族的経営に関する法的考察」『地域文化研究』22号(2023年)、「会社が遵守すべき法令の意義について──ソフトローの位置づけに関して」郝仁平・井上貴也・朱大明編『一帯一路の光と影』(アジア文化研究所、2025年)、「コロナ禍における株主総会開催について」『東洋法学』65巻3号(2022年)ほか。
現在の関心:企業統治、企業再編過程における取締役の注意義務。

まえがき

叢書刊行にあたって

法文化学会理事長 真田芳憲

世紀末の現在から20世紀全体を振り返ってみますと、世界が大きく変わりつつある、という印象を強く受けます。 20世紀は、自律的で自己完結的な国家、主権を絶対視する西欧的国民国家主導の時代でした。列強は、それぞれ政治、経済の分野で勢力を競い合い、結局、自らの生存をかけて二度にわたる大規模な戦争をおこしました。法もまた、当然のように、それぞれの国で完全に完結した体系とみなされました。学問的にもそれを自明とする解釈学が主流で、法を歴史的、文化的に理解しようとする試みですら、その完結した体系に連なる、一国の法や法文化の歴史に限定されがちでした。

しかし、21世紀をむかえるいま、国民国家は国際社会という枠組みに強く拘束され、諸国家は協調と相互依存への道を歩んでいます。経済や政治のグローバル化とEUの成立は、その動きをさらに強めているようです。しかも、その一方で、ベルリンの壁とソ連の崩壊は、資本主義と社会主義という冷戦構造を解体し、その対立のなかで抑えこまれていた、民族紛争や宗教的対立を顕在化させることになりました。国家はもはや、民族と信仰の上にたって、内部対立を越える高い価値を体現するものではなくなりました。少なくとも、なくなりつつあります。むしろ、民族や信仰が国家の枠を越えた広いつながりをもち、文化や文明という概念に大きな意味を与え始めています。その動きを強く意識して、「文明の衝突」への危惧の念が語られたのもつい最近のことです。

いま、19・20世紀型国民国家の完結性と普遍性への信仰は大きく揺るぎ、その信仰と固く結びついた西欧中心主義的な歴史観は反省を迫られています。すべてが国民国家に流れ込むという立場、すべてを国民国家から理解するというこれまでの思考形態では、この現代と未来を捉えることはもはや不可能ではないでしょうか。21世紀を前にして、私たちは、政治的な国家という単位や枠組みでは捉え切れない、民族と宗教、文明と文化、地域と世界、そしてそれらの法・文化・経済的な交流と対立に視座を据えた研究に向かわなければなりません。

このことが、法システムとその認識形態である法観念に関しても適合することはいうまでもありません。国民国家的法システムと法観念を歴史的にも地域的にも相対化し、過去と現在と未来、欧米とアジアと日本、イスラム世界やアフリカなどの非欧米地域の法とそのあり方、諸地域や諸文化、諸文明の法と法観念の対立と交流を総合的に考察することは、21世紀の研究にとって不可欠の課題と思われます。この作業は、対象の広がりからみても、非常に大掛かりなものとならざるをえません。一人一人の研究者が個別的に試みるだけではとうてい十分ではないでしょう。問題関心を共有する人々が集い、多角的に議論、検討し、その成果を発表することが必要です。いま求められているのは、そのための場なのです。

そのような思いから、法を国家的実定法の狭い枠にとどめず、法文化という、地域や集団の歴史的過去や文化構造を含み込む概念を基軸とした研究交流の場として設立されたのが、法文化学会です。

私たちが目指している法文化研究の基礎視角は、一言でいえば、「法のクロノトポス(時空)」的研究です。それは、各時代・各地域の時空に視点を据えて、法文化の時間的、空間的個性に注目するものです。この時空的研究は、歴史的かつ比較的に行われますが、言葉や態度の表現や意味、交流や通信という情報的視点からのアプローチも重視します。また、この研究は、未来に開かれた現代という時空において展開される、たとえば環境問題や企業法務などの実務的分野が直面している先端的な法文化現象も考察と議論の対象とします。この意味において、法文化学会は、学術的であると同時に実務にとっても有益な、法文化の総合的研究を目的とします。

法文化学会は、この「法文化の総合的研究」の成果を、叢書『法文化──歴史・比較・情報』によって発信することにしました。これは、学会誌ですが学術雑誌ではなく、あくまで特定のテーマを主題とする研究書です。学会の共通テーマに関する成果を叢書のなかの一冊として発表していく、というのが本叢書の趣旨です。編者もまた、そのテーマごとに最もそれにふさわしい研究者に委ねることにしました。テーマは学会員から公募します。私たちは、このような形をとることによって、本叢書が21世紀の幕開けにふさわしいものになることを願い、かつ確信しております。

最後に、非常に厳しい出版事情のもとにありながら、このような企画に全面的に協力してくださることになった国際書院社長の石井彰氏にお礼を申し上げます。

1999年9月14日

はしがき

後藤武秀

2024年度の法文化学会の大会は、「異文化との邂逅と法」を共通課題として開催された。本書はその際の報告者の論文を基に編纂されたものである。

人間共存の秩序としての側面を有する規範である法は、ある時期にある共同体において形成された規範である。その根底にあるのは共同体を構成する人々の文化である。ここに言う文化は、衣食住に加え、芸能、祈りなど人間生活のすべての側面の総体である。成文であれ不文であれ、法は、そのような文化の全体を背景として生み出されてきた。しかもそれ自体が文化現象の1つであるから、法もまたその共同体で暮らす人々の文化の一部をなしている。

様々な側面を有する文化は、人間生活の縦軸ともいうべき時間の経過とともに共同体内部において自ずと変化していくこともあれば、横軸ともいうべき異なる文化を持つ人々との交流を経て変化することもある。法も同様であり、時間の経過によって、また異文化の人々との接触と交流によって変化していく。異文化の法がより合理的なものであれば、それと同化・融合することがある。反面、それぞれの文化に固有の価値が大きく作用し、異文化の受容を拒み、異文化の法を拒否することもある。人間の歴史的歩みを瞥見してみると、異文化との邂逅の結果は同化と反撥の繰り返しであったと言っても過言ではなかろう。それは法の静態において起こる現象であるだけでなく、法の適用、法の解釈など法の動態ともいうべき実践を通じて起こる現象でもある。

本書は、報告者各自がそれぞれの専攻領域の中で、そのような現象がどのようにして生起しているかを解明することを目的とした論考から成る。それぞれの論考は、比較文化的にも興味のあるものであり、法文化学に関心を寄せる者だけでなく、広く法制史学にも、また歴史学に関心を寄せる者にも寄与することであろう。

それぞれの論考の概要を示しておこう。

第1章、薮本将典「父権は『人の法statut personnel』か『物の法statut réel』か――旧体制期フランスにおける法衝突問題:ブルノワ=ブイエ論争を素材として」は、旧体制期フランスにおいて南フランスと北フランスが「成文法地域」と「慣習法地域」に分断されていた法状況下において、実務家と法学者の関心を集めた南北フランスの法衝突問題に関する議論の状況を論じる。「父権puissance paternelle」を素材として、これを認める南フランスと父権に関する規定を持たない北フランスの慣習法との間でこれを人の法に位置づけるか物の法に位置づけるかの議論が展開された。著者はその分析を通してフランス慣習法学における法衝突問題の到達点を明らかにする。

第2章、渡辺理仁「ビザンツ法を再生する手がかりとしてのドイツ法学――ギリシア王国におけるローマ法学再受容に際して」は、ギリシア王国民法典の公布までの間、ビザンツ法(「バシリカ」)の解釈書であるハルメノプロスの『へクサビブロス』が現行法とされたが、ビザンツ法と19世紀の社会との不調和などからドイツの法学書の翻訳を通じてドイツ法が最もローマ法に忠実であるとの理解があったことを指摘し、ギリシア王国がビザンツ時代の法伝統を継ぐ上でドイツ法学の翻訳書が貢献を果たすことになったと指摘する。そして、ギリシア語訳された著作の中で最初期のものである、マッケルディの『ローマ法教科書』を題材として取り上げ、同書における「市民法大全」の法文への言及に「バシリカ」への対応箇所が追加されていることから、ギリシア民法典においてそれらの要素が残存しているかどうかを検討する。

第3章、前田星「『魔女は実在するのか?』――クリスティアン・トマジウス『魔術犯罪論』(1701年)に見る実体論的悪魔学と魔女裁判批判」は、近世ドイツにおける魔女裁判に関して大学法学部内で行われた議論を取り上げ、そこで展開された悪魔学的要素と近世刑事司法とのかかわりを解明しようとする。魔女であることは、神に背くことであると同時に、世俗の裁判所で裁かれるべき「犯罪」であった。魔女裁判は、近世刑事法学の枠組みを利用しながら遂行されてきたのであって、それゆえ裁判の拡大や終焉も、法学内部で行われた議論を抜きに考えることはできない。著者は、17、18世紀における法学部の学位論文を分析することによって、聖職者や医師など法学以外の専門家たちが繰り広げた魔女学的議論の影響を受けながら展開された議論を分析することによって悪魔学的要素が近世刑事司法の中でどのような意味合いを持ちえたのかを考察する。

第4章、吉田聡宗「ボナール遺言事件――『魂の移転』思想と動物保護団体の邂逅の痕跡」は、1870年代のニューヨーク州における動物保護団体への多額の資産の遺贈に関する事件を検討対象として、アメリカにおける動物法文化の展開を検討しようとする。アメリカ動物法文化は多額の寄附金に財政的に支えられた民間の動物保護団体が重要な法の担い手となっていることに1つの特徴がある。こうした法文化定着の1つの契機となったのがルイ・ボナールの遺言をめぐる事件であった。彼は全資産を全米動物虐待防止協会に遺贈するという遺言を作成したが、死後に遺言の効力が争われることとなった。この事件における法的判断が契機となって同団体の財産取得に関する権限を拡張する州法が制定され、同団体は当該遺産を元手に不動産を購入することが可能となるなど、その後の活動の基礎が築かれた。著者は、ルイ・ボナールの信仰が遺言能力に関係するかどうかという争点を分析し、本事件がアメリカの動物法文化形成に寄与したことを指摘している。

第5章、周圓「近世国際法学説に見られる西洋と東洋の邂逅」は、近世国際法学において東アジア諸国が異質の地域として辺縁に位置づけられてきたとする伝統的な見解に再検討を迫る。宣教師や商人の情報を基に理解されてきた東アジアの国際的理解を再検討し、著者は、近世国際法学説における西洋と東洋の邂逅は単なる知的接触や文化的交流にとどまるものではなく、普遍的規範の構想とその限界が試される理論的契機であったと評価する。そして、この邂逅は、異質な世界の存在を前提として初めて国際法の普遍性が構想されると同時に、その適用可能性と限界が不断に問い返される場でもあったとして、国際法の歴史自体、ヨーロッパ内部の自己完結的発展としてではなく、異なる世界の相互作用と緊張関係のなかで形成された動態的過程として再構成される必要があるとする。

第6章、後藤武秀「日本統治時期台湾における生者所有の観念と死者所有の観念の邂逅――祭祀公業を例として」は、日本統治時期の台湾において、台湾の人々の信仰と結びついた祭祀公業と呼ばれる土地が、死亡した祖先の所有であるとする台湾の人々の一般的観念に従ったのでは近代法の生者所有の観念と矛盾することから、統治当局がこれを近代法の論理の中に組み入れるためにどのような論理を採ったのかを検討するものである。

第7章、井上貴也「経済の成熟化と会社法における価値概念の邂逅」は、国家法の外部に位置する規範ともいうべきソフトローを利用して世界的な価値観の共有が進展している現代社会において、会社法がそれをどのように取り入れて事実上の規範としているかを論じたものである。営利の追求を目的とする会社が、社会経済構造の変革に伴って多様な価値に配慮している状況を明らかにしようとした論考である。

本書の編集は、学会開催の当番校の担当者の責務として後藤武秀が引き受けた。法文化史的にも、比較法制史的にも壮大でかつ重要な課題を共有する諸論文の編集は到底私の能力の及ぶところではないことを自覚しつつも、著者各位の理解を得ながら編集者としての責務を果たすことができた。ここに、玉稿をお寄せいただいた諸氏に深甚の謝意を表したい。また、いつも刊行にご尽力いただいている国際書院の石井彰氏に厚く御礼申し上げる次第である。

索引

  • あ行
    • 悪魔の肉体性 87, 90-92, 94, 108, 111
    • アックルシウス(Accursius) 16-17
    • アテネ大学 42, 47, 50-51
    • アレティスト(arrêtist) 14, 18, 31
    • ESG 217
    • 遺言能力 118-119, 127-129, 137
    • ヴァッテル(E. de Vattel) 152-153, 159, 167, 173-181, 184
    • ヴォルフ(C. Wolff) 153-154, 159, 167-173, 177, 183-184
    • SDGs(持続可能な開発目標) 218
    • オトン1世(Otto of Greece) 46-47, 56, 67, 75
    • 『科学的方法によって考察された国際法』 168-173
  • か行
    • 家産 200, 201
    • カポディストリアス(Kapodistrias) 45, 46, 67
    • カルプツォフ, ベネディクト(B. Carpzov) 78, 80, 84, 86-87, 89, 94, 100-102
    • 『カロリナ刑事法典』 79, 89, 91-92, 110
    • カロン(F. Caron) 162, 164, 180
    • 監護(garde) 15, 20
    • 慣習法地域(pays de droit coutumier) 13, 15, 31
    • 歓待 165-167
    • 企業価値の向上 213
    • 企業の社会的責任(CSR) 216, 217
    • 教会法(正教会) 43, 45, 50, 70, 75
    • 享祀者主体説 199
    • 共通法(droit commun) 15, 33
    • 共有説 201
    • キリスト教 118, 128, 133-134, 137, 151-152, 154-155, 158, 163, 182-183
    • グロティウス(H. Grotius) 152-154, 156-159, 170, 173, 177, 182-183
    • 経済のグローバル化 211
    • 刑罰 174, 179-180, 184
    • 啓蒙主義 78-79, 83, 101
    • 契約(悪魔との) 80, 82, 84-94, 97, 99, 108, 111
    • ゲリー(E. Gery) 119, 127, 131-134
    • ケンペル(E. Kämpfer) 180
    • 合意(婚姻に際しての、当事者間の) 53-53, 60, 62-63, 65
    • 公同共有 205
    • 合有説 201
    • コーポレートガバナンス 213
    • コーポレートガバナンス・コード 213, 214
    • コキーユ(G. Coquille) 16, 33
    • 国際標準化機構(ISO) 219
    • 『国際法、すなわち諸国民と諸主権者の行動および事務に適用される自然法の諸原則』 173-181
    • コンプライ・オア・エクスプレイン 215
    • コンプライアンス(法令遵守) 212
  • さ行
    • 祭祀公業 191-195, 198-203, 205-207
    • 財団説 200
    • 裁治権(jurisdiction) 27-29
    • 鎖国(貿易・入国の制限・禁止) 165, 167, 171-173, 177-179, 183-186
    • 殺処分 135-138
    • 『自然法と国際法』 159-167
    • 実証(主義) 152-153, 156, 158-159, 162, 167, 173, 177, 181, 184, 186
    • 自文化中心主義 163
    • 『自由海論』 157-158
    • 祝福 61, 63
    • 朱子家訓 193
    • シュトリューク, ザムエル(S. Stryk) 78-80, 100, 109
    • シュピゼリウス, テオフィルス
    • (T. Spizerius) 86-87, 94, 106
    • シュペー, フリードリヒ(F. Spee) 78-80, 82, 89-90, 93, 95, 98, 100, 102-103
    • 植民地主義 177
    • 親権(mainbournie) 15
    • スチュワードシップ責任 214
    • ステークホルダー(利害関係者) 213, 217, 219
    • 政策保有株式 216
    • 成文法地域(pays de droit écrit) 13-15, 31
    • 善管注意義務 213, 218
    • 総有説 201
    • 祖先祭祀 193, 195, 197, 206
    • ソフトロー 212, 214, 220
  • た行
    • 魂の移転(metempsychosis, transmigration of souls) 118-119, 127-129, 133-134, 138-139
    • ダルジャントレ(B. d'Argentré) 14, 17, 32
    • 治外法権 155
    • 通商 153, 155-158, 165, 168, 170-174, 182-186
    • 手続論 83, 90, 98-99, 101, 114
    • デュムーラン(Ch. Dumoulin) 22-23
    • 同意(婚姻に際しての、親権者の) 60, 63
    • トウィード(W. Tweed) 132
    • 島嶼部(ギリシア) 45-46, 68
    • 特殊法律関係説 200
    • トリゴー(N. Trigault) 162
  • な行
    • 南京条約(1842年) 153, 155
    • 日清条約 191
    • ニューホフ(J. Nieuhoff) 161, 166
    • 年齢 63, 74
  • は行
    • バーグ(H. Bergh) 121-122, 124-127. 131-133, 137, 139
    • ハードロー(法律) 212
    • 派下 194, 199, 200, 201, 204
    • 「バシリカ」 43, 45-47, 57-59, 61
    • ハリス(T. Harris) 132
    • バルトルス(Bartolus) 14, 32
    • ハレ大学 78ー81, 95-96, 102
    • バンス判決 20-21, 24, 26-27
    • パンデクテン法学 42, 48, 69, 71-72
    • 万民法/諸国民の法 153-154, 165
    • 人の法(statut personnel) 14, 22-23, 26, 30-32
    • ブイエ(J. Bouhier) 17, 24-27, 34
    • プーフェンドルフ(S. Pufendorf) 153-154, 159-167, 170, 173, 177, 180-183
    • フェイヴァー(D. Favre) 119, 139
    • 父権(puissance paternelle) 14-17, 24-25
    • 普遍(主義) 153, 155-156, 158-159, 167, 170, 173-174, 181-185
    • フランス法(droit français) 15, 33
    • ブラン判決 19-20, 22-23, 25-26
    • プリニウス(G. Plinius Secundus) 157
    • ブルトニエ(B. -J. Bretonnier) 18, 24, 34-35
    • ブルノワ(L. Boullenois) 17, 22-24, 27-30, 34
    • フロラン(L. Froland) 18, 26, 35
    • 文明(化) 152-156, 158-159, 162-163, 167-168, 170, 173, 176-177, 182-186
    • ヘイトン(Haythonus/ Hetoum/ Hethoum/ Haiton) 162
    • 『ヘクサビブロス』 44-47, 56-57, 59, 61, 63, 67-72, 74
    • ベッカー, バルタザール(B. Becker) 85, 90, 96-97, 106, 108, 115
    • ホイートン(H. Wheaton) 153-156, 159, 185
    • 望厦条約(1844年) 155
    • 『法の精神』 180
    • 『捕獲法論』 156-158
    • ホフマン(J. Hoffman) 132
  • ま行
    • マウラー(G. -L. von Maurer) 46-47, 71-72
    • マッケルディ(F. Mackeldey) 42, 44, 47-48, 50, 57, 59, 62, 68, 72-73
    • 民法典(ギリシア) 46, 51, 69, 71, 74
    • メラ(P. Mela) 157
    • メルラン(Ph. -A. Merlin) 18, 31-32, 35
    • 物の法(statut réel) 14, 23-24, 26, 30-32
    • モンテスキュー(C. -L. de Montesquieu) 180
  • や行
    • 八幡製鉄政治献金事件 216
    • ヨーロッパ中心主義 151, 152, 167, 185
  • ら行
    • ラレス(G. Rallis) 50, 56-57, 59, 66, 68, 70, 72, 73
    • 輪廻思想 195, 196
    • 輪流管理 194, 195, 201
    • ルター派 86, 88, 92-94, 100, 106
    • レニエリス(M. Reniere) 42, 50-5, 73
    • レピュテーションリスク(評判リスク) 217
    • ローマ法(魔術に関する) 86, 88
    • ロック(J. Locke) 177
    • ロネー(Fr. de Launay) 16, 34
    • ロリエール(E. J. de Laurière) 17, 34
    • ロワゼル(A. Loisel) 16, 33